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隣地からの境界を越えた雨水流入
隣地との北側境界に分譲時に業者が作った幅15センチの基礎があり、隣人所有となっています。土地の高さは私の敷地の方が低いため、隣地に降った大量の雨が基礎を超えて流れ込んできて困っています。隣人は「基礎上に塀をするつもりもなく、雨水まで対処する余裕が無い。雨水程度ならお互い様だ。」と言っています。 ご近所ということもあり、あまりもめごとにはしたくないのですが、雨水を防ぐ処置を私側ですることは、金銭的にも納得がいきません。 どうにか対処するよう説得したいのです。解決するために、法律などの決定的な根拠があるのでしょうか。一度、話し合いをしたいと思うのですが、良い進め方はありますでしょうか。
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- kita52326
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再回答が遅くなってすみません。 もともとほぼ水平だった地盤を高くしたことで流入が起きているのであれば、 相談者に分がある話だと思います。 但し、相手が素直に理解するとは限らないのが、実生活の厄介なところです。 流入の具体的状況はわかりませんが、 弁護士に依頼したり訴訟をする手間や費用をかけたり、 わからんちんを相手にガチで法律論をぶつけて誤りに気づかせるというのも、 楽しい話ではありません。 「弁護士に聞いたらこうだったけど、そちらでやる気がないならウチの方でやりますわ」 というように早めに見切りをつけてしまった方が精神衛生上は良いように思いますが、 どのセンでいくかは、相談者ご自身で考えていただくしかないでしょう。
- risunotorasan
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#3さんのURLから >自然の排水 水が自然現象として高い土地から低い土地へ流れるとき、低い土地の所有者はこれを妨げてはなりません(民法第214条)。 山崩れや地滑りなどの自然の事故によって水の流れが低地で止まってしまったときは、高地の所有者は自費で水が流れるように必要な工事をすることができ、別段の慣習がある場合を除いて低地の所有者はこの工事を受忍する義務があります。 ただし、隣地が盛土など人為的な原因によって高地となった場合は、この排水は人為的なものなので低地の所有者はこれを受忍する義務はありません。 話し合いでしょう・・・それしか有りません。 本来は隣人が所有地の基礎の内側に排水溝を設けるべきでしょう。(第3者的に見てそれが常識) 通常、れっきとした高低差がある場合には溝などの排水施設は低い土地の持ち主が施工せざるを得ないのですが、質問者さんの場合はURLの但し書きに該当します。 このまま放置しておいた場合、高低差がその内あやふやになり質問者さんの所有地が低地と判断されかねません。 基礎と表現されている部分は恐らく境界線のブロックかコンクリートだと思いますが、境界線は何処にあるのでしょう。 その基礎といわれる部分の中心であれば、貴方はその半分の位置に水止めの措置として工作物を作る権利は、URLを見る限りあるかと思います。 ただし、隣人がその基礎をも通路の一部に使っている以上、話し合い無しでは工作物の設置は不可能かと思います。 或いは、一歩下がって基礎といわれる場所の質問者さんの土地内に排水溝を作るのも一考では有りますが、土砂などの掃除の負担も掛かってきますのでお含みおきを・・・。 何も解決にはなりませんでしたが、 要は話し合いでしかありません。
- kita52326
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■ 法律などの決定的な根拠は・・・・ 民法では、自然に隣地に流れるものは仕方ない、人為的に流すのはダメというのが 基本的な考え方です。 屋根に降る雨は雨樋で受け、排水枡につないで雨水管に流さないといけませんが、 普通の平坦な庭から雨が流れ込むのはこちらで処理しなければいけないでしょう。 http://www.ucatv.ne.jp/~office-h/sourin.htm#水 街区の中で隣家が最も地盤が高い、または相談者のお宅が最も低いのでなければ、 逆の関係になっている箇所もあるように思うのですが・・・・。 そのお宅との関係では一方的に「被害」を受ける立場なのでしょうが、 雨水枡の蓋をグレーチングに変えるとか、細いU字溝をこちらの境界部に設置するとか、 自衛策を講じられた方がよろしいでしょう。 ひな壇造成の建売住宅などでも、境界部の擁壁は高い方の区画に含めますが、 U字溝を入れる場合は低い区画側に入れるケースが多いと思います。
- gisahann
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明らかに通常の雨でも溢水するような設計断面であれば、販売業者の過失もあるのかな。(でも今更期間も経っているし、そんな筈は?) 相手様には、精々溝の掃除を気持ち良くお願いする程度かもしれません。 あるいは、土盛りの高さを加減していただく・草などをはやして綺麗な水しか来ないようにする。
補足
早速の回答ありがとうございます。質問の補足をさせてください。 もとは一つの土地を分譲したので、土地自体に高低差はありません。ですので、販売業者に過失はないと思います。 まず我が家で建築した際、土地に水はけのよい砂利を、基礎より低く入れました(基礎は隣人所有なので、砂利が基礎を超えないようにと配慮)。続いて、隣人宅の建築があり、隣人は自分の所有地を平らに最大限使いたいと考え、基礎と同じ高さにまで土を入れました。隣人宅の土は水はけが悪く、基礎に沿った土部分付近を隣人宅では通路として使用しているため、踏まれて徐々に低くなり、そこへ庭全体の水がたまっていき、一気に溢れてくるので、隣地に降った大量の雨が基礎を超えて我が家の敷地へ流れ込んできてしまうのです。 そうじうんぬんを気持ちよくしてくれる隣人ではないので・・・ちょっと難しいかもしれません。 なにかお考え等ありましたら、よろしければ、またご回答ください。
Q1、法律などの決定的な根拠があるのでしょうか? A1、ないです。 Q2、良い進め方はありますでしょうか? A2、自費で全てが一番。 「今度、全て自費でグルリと3段のブロック+フェンスをしますので宜しく」 で、実際問題として大した費用じゃないですよ。 折半しても20万円にも満たない金額でしょう。 で、それだけの金で揉めてもしゃーないです。 なお、一昨年は、我が家の駐車場が台風で木っ端微塵に。 で、隣家の修復費用は70万円でした。 私は、「アララ!まあ、自然災害ですから宜しく」の一言で済ませました。 で、隣人も、「判っとる!判っとる!」でチョン。 こんな隣人関係こそが大事。 それを築くのにケチっちゃーいけませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 うらやましい隣人関係です。 我が家の隣人も、そこまでの関係を築きたいと思えるような人柄であればと思うのですが・・・・。 家の建築費用に精一杯なので、なかなか家周りにまで手が出せないのがお恥ずかしい限りです。
補足
早速の回答ありがとうございます。質問の補足をさせてください。 もとは一つの土地を分譲したので、土地自体に高低差はありません。まず我が家で建築した際、土地に水はけのよい砂利を、基礎より低く入れました(基礎は隣人所有なので、砂利が基礎を超えないようにと配慮)。続いて、隣人宅の建築があり、隣人は自分の所有地を平らに最大限使いたいと考え、基礎と同じ高さにまで土を入れました。隣人宅の土は水はけが悪く、基礎に沿った土部分付近を隣人宅では通路として使用しているため、踏まれて徐々に低くなり、そこへ庭全体の水がたまっていき、一気に溢れてくるので、隣地に降った大量の雨が基礎を超えて我が家の敷地へ流れ込んできてしまうのです。 分譲した土地にそれぞれ砂、土を入れたこの場合も、「水が自然に流れる」にあたるのでしょうか。 我が家の敷地は砂利なので、降った雨水はすべて浸透し、他人宅へ迷惑をかけることはありません。屋根の雨水を排水するパイプ工事もきちんとしています。 よろしければ、またご回答ください。