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重い刑事事件の民事での時効はどのくらいでしょうか?
殺人事件などでも民事の損害賠償などが出来ると思いますが その場合、民事の時効はどのくらいなのでしょうか? 不法行為として3年ではあまりにも短いと思うのですが 実際には民事の時効はどのくらいですか?
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民法では不法行為による損害賠償請求権は 不法行為の損害・加害者を知ったときから3年で消滅時効になります。 そして不法行為があったときから20年で権利が消滅(除斥期間)します。 つまり損害と犯人がわかってから3年で消滅時効ということなのですが、 この犯人がわかったときというのが判断が難しいところです。 とりあえず被疑者が逮捕されても 裁判で無罪になってしまったら、 実際には加害者がわかったことになりませんものね。 最高裁の判断では 加害者を知った時について 「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、 その可能な程度にこれを知つた時」となっています。 要するに絶対的にこれ、という判断基準はないのです。 例えば裁判が終わって判決が確定しないと 加害者なのかどうかがわからないこともありますし、 逆に完全に罪を認めていて、証拠も十分であれば、 刑事裁判の決着を待たずして加害者がわかったともいえますしね。 (このへんはケースバイケースです) ただし、消滅時効というのは なにもしないで放っておいたら 権利が消滅する、というものなので、 裁判所を通じて時効中断の手続きをすれば、 (単に相手方に請求しただけじゃダメです) 時効は中断し、また同じ期間延長されます。 なので、不法行為による損害賠償請求権について、 3年以内に定期的な手続きを続けている限り、 消滅時効というのは伸びていきますので、、 決して短いものではありません。
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- tk-kubota
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民事における損害賠償請求は、犯罪の軽重には関係しないです。 損害賠償請求権の時効は、その不法行為によって、損害が発生したことと誰が加害者であるかと言うことを知った日から3年です。 しかし、誰が加害者であるかと言うことを知らなくても、20年が経過すれば時効は成立します。 厳密に言えば、「時効」ではなく「除斥期間が20年」です。
お礼
回答ありがとうございます。 損害発生と誰が加害者かは 両方知ったときなんですかね? 片方知ったときから起算点になるのでしょうか?
- kusirosi
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殺人事件の刑事公訴時効は廃止されましたが、 民事の時効は三年というのは変わりありません。 この民事の時効は→殺人事件の犯人を原告側が知ってから3年 ですので、短いとは 私は、思いませんが\(^^;)...
お礼
ありがとう。 殺人事件の公訴時効は廃止されたのですね? 知りませんでした。
お礼
回答有り難う。 不法行為にも時効の中断手続きなるものがあるのですね。 勉強になりました。 損害を知ったときと加害者を知ったときは 別の時点が多いと思うのです。 起算点がよくわからないですね。