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殺人で死刑になったら損害賠償はどうなるのでしょうか
殺人で懲役刑になった場合には、刑務所を出たあと、 一生、賠償金を払いながら生きていくのだと思います。 (損害賠償は自己破産できないですから) でも死刑になってしまったら、民事訴訟はもう開かれないのでしょうか?損害賠償は取れないのでしょうか? 死刑人に不動産があれば強制執行するのでしょうが、 死刑人に何も無い場合はどうなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんな制度があります。
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- World_loves_you
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回答No.4
>>損害賠償は自己破産できないですから >これって、本当ですか? だとすれば、貸し倒れなんかも損害賠償として請求できることになりますが? 質問者の方は、破産法第253条(免責許可の決定の効力等) で規定している次の条文を知っている前提での相談です。 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一 租税等の請求権 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求 権 →三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命 又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 (前号に掲げる請求権を除く。) 一般の貸付債務、その賠償債務に転化したものは免責の対象となります。
- tk-kubota
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回答No.3
その死刑になった人にも相続人がいるはずです。 その相続人から取立します。
noname#59315
回答No.2
>損害賠償は自己破産できないですから これって、本当ですか? だとすれば、貸し倒れなんかも損害賠償として請求できることになりますが?