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隣地の地下室工事に関して 

昨日質問したものです。隣地の地下室工事の被害に関して、今週末業者と会うことになったのですが、交渉するときに、以下に関して問い合わせようと思っていますが、 もし留意点等あれば、是非アドバイス頂きたく存じます。 ・今起こっている被害(フェンスの傾き、コンクリートとの接着、地割れ等)に関して損害賠償は求められるのか? フェンスはうちだけでなく、隣の家もゆがんでしまっています。 ・将来、地盤沈下等が発生して、当方の家にゆがみ等が生じた場合、損害賠償は求められるのか? ないと信じたいのですが、不安です。 隣地の業者から「そちらの基礎はどうなっているのか」と聞かれましたが、少なくとも隣地の掘り起こしが行われるまで、家には全く影響はありませんでした。 そもそも、当方が住んでいるあたりは建蔽率が40%で、地下室を持つような家が隣に建つことを推定した上では作っていないのではないか、と思います。 こちらの基礎のせいにされるのが怖いのですが、いざ何か発生した場合、損害賠償は求めれるのでしょうか。 ・私の記憶によると、民法237条に隣地に穴を掘る場合には、境界線から1mあるいは深さの半分以上はなさなければならない、 という規定があるのですが、これは地下室に適用されるのでしょうか。少なくとも、238条の土地の崩壊等に注意しなければならない、という ところは適用されそうな気がしますが・・・・・・ 複雑になってしまいましたが、もしよければアドバイス頂けませんでしょうか。 せっかくこれまで何もなく幸せに暮らしてきたのに、生活が脅かされそうで怖いです。 アドバイス、是非よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

しっかりした施工業者なら、あらかじめ予想されうる状況を写真撮影してから工事に取りかかります。 隣家の布基礎とか犬走りなどのクラック、地盤の沈下による土間の亀裂などを写真撮影し、工事に起因するモノなのかを分析し対処方法を検討します。 損害賠償の前に現状復帰が原則でしょう。 それができない場合にその損害に対しての賠償となります。 >隣地の業者から「そちらの基礎はどうなっているのか」と聞かれましたが・・・ こちらの基礎がどうであろうと工事によることが原因で支障が生じたならその点を論じるべきですので、例え築何十年の古い住宅でも基礎の基準が古いからだと言うことにはなりません。 ただ、工事に起因するということの証明がつきにくいこともありますので、写真をこまめに撮っておき撮影日時、状況を細かく記載して文書化しておくことがとても大切になります。 とりあえず週末に業者と会談して 誠意をもった対応がされるかどうかを見極めてください。 誠意のない場合は弁護士に相談して、最悪の場合、早急に裁判所に工事の差し止め訴訟も考慮に入れなくてはなりません。 損害賠償ならその後の手続きになるでしょう。

  • thisaway
  • ベストアンサー率29% (35/120)
回答No.1

地下室のコンクリート躯体が出来上がれば地盤は安定しますので、沈下が新たに進むということは一般的に考えにくいです。逆にいえば、隣が出来上がってしまってから沈下による不具合(建物のゆがみにより壁のひび割れ、ドアやサッシが開けにくくなるなどの症状)を訴えても、因果関係を証明するのは難しくなります。 なので、隣地の地下躯体が出来上がる前に、直接業者とやりあうのではなく、まず所轄の行政庁(市役所か県庁か)の建築指導課に現状と工事差し止めを相談し、工事を止めた状態でフェンスの補償について隣地業者と話し合われるのが良いかと思います。