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10年以上前の殺人への損害賠償請求は

10年以上前の殺人への損害賠償請求はできないのでしょうか? 最近、ある有名な事件で、出所した犯人が本を出版してベストセラーで大金を獲得したという記事がありましたが、このような場合、当時は犯人は無資力なので遺族は損害賠償しなかったが、10年が過ぎた最近になって犯人が大金を手にしたので、遺族が損害賠償請求の裁判を起こしたいと希望した(仮定です)としても、消滅時効でできないのでしょうか?

みんなの回答

  • onoe
  • ベストアンサー率50% (36/71)
回答No.2

できません。 民法709条の不法行為に基づく損害賠償権は被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、または不法行為があった時から20年を経過したときには消滅時効によって損害賠償債権が消滅します。 民事請求権は上記ですが、刑事事件なら殺人罪は公訴時効はありません。(既に服役済みなら公訴そのものはありません。)

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

10年以上前の案件に対する損害賠償請求ができるかできないか、という質問に対しては「できる」と答えられます。 ただし、質問者様の内容はある特定の事件、つまり神戸少年連続殺傷事件のことと考えられますので、本件に対することと仮定して以下は話を進めます。 まず、本件に対しての被害者家族による損害賠償請求は98年に既に起こされており、判決も原告全面勝訴で終わっています。但し、加害者本人及び家族には実際のところは提訴時に既に支払い能力が無いことがわかっており、損害賠償請求裁判そのものの意義が問われました。被害者家族は実際には賠償がなされなかったとしても、被害者感情として起こす意味があるとして提訴に踏み切りました。裁判は勝訴に終わったものの、実際に支払いが行われている可能性は非常に低いだろうと考えられます。 次に、一度損害賠償請求を行った案件に対して再び請求を行えるか、という疑問についてですが、これはできません。もし提訴したとしても不受理となります。 どうしても再度損害賠償請求を起こしたいと考えるのであれば、案件を変更しなければなりません。本件の場合であれば、「10年以上前の殺人への損害賠償請求」と言う形では無く「今回の元受刑者による本の出版により被害者感情が傷ついた」などと言う形で慰謝料請求を起こす、という形で全く別の案件として提訴することであれば受理されます。 この場合は、どの程度が受忍限度になりそれに対する補償額がいくらになるかという点が争われることになると思いますが、著しく公序良俗を侵す内容となっていない限り出版の禁止などを求めることは基本的にできません。また補償額も本件の保証額に比すればかなり低い金額になるものと考えられます。

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