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マンションの役員の選任方法について
当マンションの役員選出に関して、立候補者が定数よりも多い場合には、 信任投票するとあります。例えば、定数6に対して、立候補者が8いると仮定して、 ○と×の信任投票で行うことはできるのでしょうか? その場合における、デメリットとして、有志でボランティアで立候補したのにも関わらず、 落とす人に、あなたは信任投票で投票が得られなかったから、今回の理事の選定から外しますというのは何とも失礼ではないのでしょうか? 又、このようなやり方では、誰も立候補もしたくなくなるし、輪番制で当たったときに、私は以前立候補した際に不信任されたので、役員を一切やりませんとひねくれるケースも想定されます。 あなたは、これに対してどのように思われますか?
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- 大黒 太郎(@daikoku99)
- ベストアンサー率40% (10/25)
daikoku99です。 失礼しました、回答を削除してください。
- OK-SUNNY
- ベストアンサー率26% (17/63)
役員を請け負う方が多いとは、めずらしいですね。 1.公正取引委員会が管理組合に助言・指摘している要点を提示します。: 管理組合は、年額を30年間で累積すると高額の支出をしている。 1位:マンション管理会社 2位:外壁の補修と塗装工事 3位:管工事 4位:エレベータの保全・修理(フルメインテナンス) 5位:電気・構内電話回線・TV共聴設備、火災報知機関係等 上記支出を最適化とともに衡平な費用負担をする規約の見直しが行われていますか 30年以上を経過した管理組合では、管理費5千円/月、修繕積立金1万年 計15千円/月です。 公正取引委員会は、取引先を切り替える事を推奨しています。 2.区分所有法が示す輪番制とは、管理組合の業務の実務を遂行できる次期の候補者の事です。これは、民法に準拠した規定です。順番制のことではありません。 管理組合の活動目的は、区分所有法第3条に規定されております。敷地・建物・付属施設を監理(保線・修理)する事です。これらのハードウエアの機能・構造を竣工図から読解ができて、トラブルシューテイングし従前どおりの機能・性能を復元する工法・業者を選択する事が役員の任務です。実務を出来ない役員は湯水の様に支出をする。 技術系で永年理事化が良いと思います。 外壁の補修と塗装とEVの保守・修理は、グループ単位の専門家の集まりとし、総合計が役員としたらいかがでしょうか? 私が所属する管理組合は、技術系の長老たちが逝去し、あとから入居した者達が、 技術もなく、多重階層構造の工事推進体制を組み込む。2千万の工事費ですむのに1億円を支出すると言い出す。 耐震構造も免震装置の組み込みを提示しても全く理解できない。 それから、戸数の3%を空き部屋や賃貸部屋が増えるとスラム化の兆候です。 役員の善管注意義務を皆さん、認識しておられるのでしょうか? マンション管理会社に丸投げの状態ではありませんか?
- kano20
- ベストアンサー率16% (1179/7113)
立候補者を集めての話し合いが妥当だと思います。 投票には無理があると思います。 誰もが立候補者の適任を判断できないのですから。 失礼が無いように「話し合い」を。
補足
話し合いが納得できる解決策となりそうですね。 ありがとうございます!!
- 大黒 太郎(@daikoku99)
- ベストアンサー率40% (10/25)
定員を超える立候補とはうらやましいですね。 規約に信任とありますから総会で決めることになります。 立候補理由を明確にした上で信任を問うたなら落選しても仕方ないと思います。 1案 立候補者同士が話し合って調整する。 この場合、立候補理由、抱負などを述べさせれば辞退しても良いかの判断ができます。 2案 総会にて決定する。全員の立候補理由を総会議案に掲載し信任を問う。 反対を記載させるとややこしくなるので賛成票のみとする。 立候補理由を書面で要求した途端立候補をやめる人が多数出るリスクはあります。 立候補理由もなく賛否を問うなら3案と変わらないと思います。 3案 立候補者を抽選で決める。 ある組合が採用しているが私はあまり薦めたくない。 やはり理事としての資質、意欲、何をしたいかを考慮すべきと思う。 1案は話し合いの中で私利私欲で立候補したものが見分けられる可能性がある。 結果として問題役員の続投を防止できる可能性がある。 まだ他の選択肢もあると思いますが私ならまず1案でトライし2案、3案を選択したいです。 要は、組合員全員の利益を考えて立候補した方が選出されるべきと考えます。 監事の選任も同じです。
補足
残念ながら、定員を超える立候補ではありません。 輪番制で定員を超えた場合における、定数人数の選出方法を決めるものです。 実際には、次期の役員候補も定数割れですので、今年は採用されることはまずありません。
- yossy_kt
- ベストアンサー率50% (103/203)
通常は、立候補者数の方が多かった場合は、立候補者同士の話し合いで決まるケースが多いと思います。 通常ではない場合、例えば役員の立場を悪用したり私的に利用するために何期も続けて立候補するような人がいるなどといった特殊な場合は、立候補者に対して信任投票を行うなどはあるかも知れませんね。 ということで、通常は話し合いで決まると思いますが、信任投票というのは特殊なケースに対するセーフティネットのようなものではないでしょうか。 以上、ご参考になれば幸いです。
補足
ありがとうございます。 回答者様の通り、継続して役員をやる人がいれば別ですが、 近年は継続して何期も続けてやる人はいません。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
じゃんけんで決めればいいじゃん! 大体、マンションなんて階下、階上、二軒隣にどんな人が住んでいるか知らないのに、立候補した人が適任か不適任かわかるわけがない。だから信任投票など意味がないです。それとも、マンション住民全員参加の運動会とかバーベキュー大会、花見など行事が沢山あって誰もがみんな仲良しなのですか?? 最高裁判所裁判官国民審査みたいに、この人はどういう経歴で、どういう判決を出したかって公示すれば別だけどさ。たかがマンションの役員ごときで年齢、職業・勤務先・役職、家族構成など個人情報さらす馬鹿はいないでしょ(笑)
補足
公正・公平な抽選もとてもよいと思います。 信任投票は判断基準が難しいですよね。 選挙のように、個人のプロフィールをずらりと出すわけではないですし。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
役員と言われる事自身にデメリット云々関係無し、メリット期待される事自身が、愚問。
補足
管理会社が行うのであればよいのですが、 当マンションで委託する管理会社は管理会社が何らかの修繕の道筋を立て、このように役員にやりましょう!と持ち掛けるようなスタイルではなく、 管理会社からのアドバイスはありますが、実際に行うのは理事で集まって」考え、検討し、実行するようなスタイルです。