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マンション管理組合の役員について

マンションAを管理している管理会社の社長は、マンションAの役員(理事長、副理事長、理事、監事など)になっても(選出されても)問題は無いのでしょうか? 利害関係が絡むのは明白であり、管理会社の社長は管理組合の役員にはなれないという管理規約へ追加したいと考えているのですが?この考えは間違いでしょうか? 今までこのような管理規約を見たことがありません。 (1)この場合どのように対応すれば良いのか? (2)又、そのような管理規約が存在しても良いのか? (3)管理規約への追加文面はどのようになるのでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。 因みに、管理会社の社長はマンションAの居住者です。

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  • st_tail
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回答No.2

少々補足を致します。 まず、自己代理ですが、追認の他に「許諾」でも有効になります。これは先の回答で書いた事前に総会で自己契約であることを承認しておくことになります。 また、追認ですが、これは無権代理人をそのまま承認する必要はないはずです。無権代理人のした行為ごとに追認するかどうか判断すればよいはずです。取消権を有しているわけではなく、本来は無効な行為を追認することにより有効にする、ということになります。 なお、今回の「自己契約」は、A氏が理事長として自分の管理会社と契約する場合にのみ有効になり、それ以外の第三者と契約する場合は正当な行為になります。 ただ、前の回答にも書いたとおり、私も民法の知識はマンション管理士の勉強で身に着けた程度で、専門家ではありません。できれば法的な専門家の回答を待つか、自治体などの弁護士による無料相談で確認してください。

その他の回答 (1)

  • st_tail
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回答No.1

管理会社の社員です。 正直、これは難しい問題です。 A氏が区分所有者である以上、管理組合から排除することもできませんし、また、管理者になるな、ということはできません。実際、ワンルームマンションなどでは、管理会社が管理者(管理者は法人でもなれます)と言う事も少なくないのです。 むしろ、この件で引っかかるとしたら民法ですね。 これは一種の「自己契約」になると思われます。区分所有法では「管理者はその職務に関し、区分所有者を代理する」と定めておりますので、A氏が管理組合の代理人であることは間違いないでしょう。で、そのA氏が代理人として、管理会社代表のA氏と契約を締結するわけですから、これは自己契約になることになります。(ただ、私も正直民法は弱いので、できれば詳しい方のお力を貸していただけるとうれしいです。) で、自己契約は基本的に禁止されておりますが、これは絶対的に無効というわけではなく、「無権代理行為」となり、本人の追認によって効力を生じる、ということになります。今回は、管理組合が総会等で理事長の行為を追認する、あるいは自己契約であることを承認していれば問題ない、ということになります。 逆に言えば、上記の理由により、総会でA氏を理事長にはしない、という決議をしておけば、これはこれで有効になります。 法的には上記のようになりますので、(1)については対応方法はお分かりだと思います。 また、民法で縛りがかかっていますので、管理規約の改正は不要だと思います。

douglasshk
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 無権代理行為になると、無権代理人を本人が追認するか、しないか、催告権を催促し不安定な立場を早期に確定する必要があるということですね? 又、本人が無権代理人を追認するまで本人が取消権を有しており、もし取消権を行使すると当初の契約は突如に無効という状況に陥るということですね? 小生のこの質問に関して回答がなく気を揉んでいたところです。 貴殿の専門的なご回答ほんとにありがとうございます。 これは民法になるのですね、お蔭様で糸口が見つかりそうです。 ありがとうございました。