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選挙の基礎知識を教えてください。

高校教員です。 明後日、勤務先の高校で行われるものです。 11名の立候補者(定員13)で役員選挙が行われます。信任投票です。 投票用紙の候補者名が並んでる下の欄に、信任なら〇、不信任なら×、それ以外はすべて無効とするものです。 a 学校在籍者数 631 b 出席者数   612(欠席19) c 有効票数   563(無効票49) だったとしたら、信任に必要な票数は、どう求めたらよいのでしょうか。 学校の先生がそんなことも分んないのかよ、といった書き込みはご遠慮ください。 何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

規定は無いんですかね。 色々な考え方があります。 1,信任を確認する意図である場合  A在籍定数の過半数  B現在在籍者の過半数  C有効投票の過半数  D信任が不信任より多ければそれでよし A,Bは欠員や無効票を不信任と解することになり 不合理だとされています。 Cが普通に行われている方法です。 2,リコールを意図する場合  不信任が信任より多数でなければよい。  これは最高裁判例になっています。  

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 有効投票の過半数 ですね。 たいへんに参考になりました。

その他の回答 (6)

回答No.7

〉拍手で承認です。 これが裁決行為でしょう? 何を問題にしているのか分かりません。ひょっとして、勤務先の高校には、校則や生徒会会則に選挙規約の項目がないということ、無い場合、会則を生徒総会で決めることはできないと言われているのでしょうか? 仕事柄、割と多くの高校の校則を見る機会があったのですが、たいがい選挙についての項目があったと記憶しています。 さて、何にもルールがなくて、ご質問者さんがルールを作らなければいけない場合、生徒総数(在籍者数)のはんすういじょうの信任が一番きついルールかと思います。 有効投票での信任でOKにするのは独裁者のルールで、選挙日をあえて広く告知しなかったり、選挙所を減らしたり、投票者を妨害することで、立候補者が有利になります。 これを防ぐために、投票者ではなく、有権者の半数としています。最高裁判事の信任投票がこの方式ですね。 ちなみに、信任投票の場合、過半数にする意味はありません。不信任投票の場合に過半数とするようです。 私の母校では、半数ではなく、3分の1以上で信任でした。この辺は単なる約束事ですね。実際、複数立候補した場合、過半数いなくても一番多い人が通るのですが、決選投票を行う基準がトップ得票者の票が3分の1未満なので、それに合わせたのだと思います。

tera1999
質問者

お礼

「信任投票において投票数の過半数の信任があれば当選とする」 これが、勤務校の選挙管理規定の一部抜粋です。 「投票数」は有効投票数と解するのが適当だと思いそうしました。 結果的に、すべての候補者が過半数を大きく上回る得票で、無事選挙を終えることができました。 投票は、立会演説会で選挙公報を配り演説会終了後にまっすぐにHR教室へ向かわせ出席をとり、投票用紙記入、投票というやりかたでしたので、無効票は0でした。 今までは、立候補者の得票数などいっさい明らかにしない発表でしたが、今回、a有権者数(在籍数)、b投票者数(a-欠席者数)、有効票数とその過半数を明示したした発表を行うことができました。投票者数=有効票数でした。 ありがとうございます。

tera1999
質問者

補足

おかげさまで今日、立会演説会→投票→開票→発表までこぎつけました。 お返事少し待ってくださいね。

回答No.6

投票前に、ルールを決めて規定(書面に書き表し)しておく必要があります。 常識的には、過半数つまり一票差でも多い方が有効、となります。 しかし、信任と言う場合は、公認のルールが存在していたとしても、その場合ごとの事情や目的などが違うため、証拠が無いと投票後に紛糾したり不満を残すことがあります。 そのため、予め申し合わせで有効ルールを決めておくことが望ましいです。分かり切ったことでも、後に疑念が残らない手法が必要です。 『有効票が全有権者の三分の二に満たないときは、投票をやり直す』とか、 『得票が同数のときは、決選投票』か『再投票』とかを決めておかないと、シコリが残って後々の運営に影響する場合があります。    

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.5

#1です。 補足がありましたので... もちろん極論を述べているのですよ。選挙を行うのであれば,その前に選挙規定が必ずあります。そんなものがないというのなら,それこそ「選挙は成立しなくなります」。 だからこそ,「信任に必要な票数は、どう求めたらよいのでしょうか。」という問いは,選挙に参加する人が選挙前に自分で決めるのです。何か論理的な数式があって自動的に導かれるものではなく,決めるものなのですよ。どのように決めたいのですか?どんな意思であれ,何か意思がなければ民主主義の担い手としては失格です。

tera1999
質問者

お礼

「信任投票において投票数の過半数の信任があれば当選とする」 これが、勤務校の選挙管理規定の一部抜粋です。 私が問題にしているのは、これだけでは指導する教員の指示によって、恣意的に得票を動かすことができてしまうのです。 昨年度の記録を調べたら、有権者に〇、×、(その他無効)を投票用紙に記入させ、〇の数を得票数とすると言っておきながら、選管の生徒の開票作業場で、なんと未記入の欄(白票)は信任としてカウントせよという指示を出していたんですね。 気持ちは解らないでもない。不信任の生徒が出たら傷つけることになる。 再選挙なんていっても学校は、授業、行事がキッチリと予定されており、 予定変更や授業時間割の組み換えなんておよそ無理。 だから、何とか信任へと考えたのでしょう。 結果、全員当選と紙に氏名を並べた横に赤い花をつけて、得票数も明らかにしない発表でした。 私は、そういう運営を何とかしたい、と思ってたんですが若い教員たちの反応は、「得票数を発表なんてしたら、人気投票になってしまう」「教育的でない」などいろいろ厄介でした。 全候補者が、有効得票数の過半を大きく上回ったのでほっとしています。 独断で、有権者数、投票者数、有効得票数、そして各候補の得票数を明示して発表できました。ただし、これは結果論です。 #1さんのおっしゃることは解りますが、今の公立高校の約半分は、生徒会役員選挙なんて、誰か決まればいいじゃん、くらいの気持ちでいます。生徒も先生も。 「18歳選挙権」が今回私の頭にあって、少しずつでも民主主義を根付かせていきたいと思ってる次第です。 ありがとうございました。

tera1999
質問者

補足

おかげさまで今日、立会演説会→投票→開票→発表までこぎつけました。 お返事少し待ってくださいね。

回答No.4

役員って、生徒会役員のことですよね。 選挙のルールをを規定するために、校則や生徒会会則が学校にあるんです。 もし、規定がないのに選挙をしようとしているのなら、生徒総会を開いてその規則を作るのが先です。 高校は民主主義の学校です。そして選挙は民主主義の根幹です。この辺がおろそかになっている学校って、新設校以外聞いたことがありません。

tera1999
質問者

お礼

仰ってることは、まことにその通りだと思います。 しかし、公立高校の実態を知らなさすぎます。少なく見積もっても約半分の学校では、生徒総会で採決は行ってません。拍手で承認です。 どうして、そうなるかは考えてみてください。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

有効投票563だとしたら、例えば信任50%(2人に1人は信任している)と定めて、信任票282を獲得した人をまず選出して、その次に各候補者ごとに、信任票数と不信任票数を出して、その差で順位付けをしたらどうですか? 今回は定数に満たないのですから、普通の選挙だったら全員当選となりますね。 信任率は50%でもいいし70%でもいいと思います。 結果を見て、信任50%だと不信任者が出てこなくて都合が悪かったら、60%でも70%でもハードルを上げればいいと思います。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。

tera1999
質問者

補足

すみません、質問の仕方が悪かったようです。11名の候補者はそれぞれの信任・不信任を問うもので、11名それぞれ役職に別れた単独の候補です。したがって、順位付けをするものではありません。ただ信任者数で支持率が解るということはあります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

そんなことは投票規定によります。 例えば不信任票があったら落選という規定なら,一票でも不信任があれば落選ですし,過半数(何の過半数ということも規定次第)の信任があれば当選という規定であれば,そのようになります。

tera1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 「例えば不信任票があったら落選という規定なら」 極論です。そんな選挙規定が許されれば、事実上当選者はきわめて出にくくなり、選挙は成立しなくなります。で、選挙という方策そのものが否定されれば民主主義はどうなるのでしょうか。間接民主制は選挙のほかに方法はありません。

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