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管理組合役員選任の疑惑問題とは?
- マンション管理組合での役員選任に関する問題が浮上しています。
- 立候補者の選任基準に不透明さや不公平が指摘されています。
- 役員候補者の意思確認不足や継続義務の怠りが問題視されています。
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> この問題の責任追及と今後の再発防止策について、 徹底した責任追及が、そのまま再発の防止・抑止になると思いますよ。 責任追及は、新理事会が不成立になった原因は、前理事会(前理事長)にある様ですから、実害があれば民事裁判で損害賠償請求が可能です。 実害自体は、管理組合業務が遅滞したワケですから、小額なりとも資産価値低減など、何らか発生するでしょう。 ただし係争費用と比べ小額であれば、普通は法廷係争は行うと損ですから、被害を拡大させるため、時間経過を待つか、係争費用を抑えるために、小額訴訟を視野に入れれば良いと思います。 少額訴訟の場合は、弁護士を立てる必要はありませんので、割とすぐに行動は出来ますし、事前の弁護士相談費用(数万円程度。無料もアリ。)くらいで済みます。 小額訴訟でも数十万円くらいの請求は可能ですから、理事全員を責任に応じて提訴すれば、数百万円の賠償請求が可能です。 これだけ準備し、旧理事会に対し住民総会の開催を提起し糾弾すれば、最終的に旧理事会は、総会出席者の前で、少なくとも陳謝せねばならないでしょう。 後は総会決議で、新理事会成立に向けての案や、旧理事会に損害賠償を求めるか?とか、旧理事会が応じない場合、提訴するかどうかなどを決めれば良いです。 尚、弁護士相談の費用も、当然、旧理事会に弁済を求めても構いませんし、最悪でも管理組合費からの拠出を求められる性格かと思います。 旧理事長らは、根本的にマンションの管理組合業務をナメている様で、民事上の責任など充分に理解していない様ですから、法的に徹底的に追求・糾弾すると言う姿勢が良いと思いますよ。 それと私が所有するマンションでは、理事は完全輪番制を採用しており、これだと少なくとも新理事会が空席になる事態は避けられますよ。 ただ、運悪く、頼り無いメンバーのみで構成されてしまう様な事態は有りますが。 理事定数分は輪番制にして、理事長ほか役員は立候補も受け付け、立候補が無き場合は、輪番理事の中で役員を決めると言う方法が良いかも知れませんね。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 徹底的な責任追及が再発防止策になるということですね。 民事裁判で損害賠償請求ができるということもわかりました。 ところで、再発防止策としての輪番制については、我々のマンションでも導入しています。 今後は、制度の徹底を目指していきたいと思います。