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労組の無い職場での労働者代表の選任
質問用件のみにて御無礼いたします。 私の立場は労働者(乗務員)です。 1.百余名の職場です。(タクシー業務)先ず、代議員を多数決で選出し、その代議員の互選により労働者代表を決めることは適法でしょうか。 2.便宜上(会社にとっての)○○営業所というふうに本社の他にも営業所があります。(実際に営業所の社屋もあります。単に一旦そこに出勤するだけです)ではありますが、実労働の場と労働条件は同じです。 このような場合でも労働者代表をそれぞれの営業所ごとに選出しなければなりませんか。必要な協定も営業所ごとに結ぶ必要がありますか。 3.「労働者の過半数を代表する者」の定義について 仮に労働者100名の事業所において、全員投票により代表者を決める場合「過半数を代表する者」とは 51名以上の信任を得た場合ですか。それとも 有効投票の過半数を超えた場合ですか。 どうか御教示ください。
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1.代議員方式での選出も許されています。 2.原則として、地理的に離れた場所にある場合は、別事業場扱いとなります。その場合、その事業場ごとに、過半数代表を選出しなければなりません。ただ、地理的に離れていても、労基署が本社と一体に扱うことを認める場合もあります。 3.労働者の過半数とは、管理職も含めて、経営者を除く労働者全員(投票総数ではなく)の過半数です。したがって、51票以上得た労働者が過半数代表者となります。 このあたりについては、下記ホームページをご覧下さい。
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- thor
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分かる範囲で。 こういう通知が出ています。 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(昭和53年11月20日 基発第642号) その中で、 〉各職場の信任手続を事業場全体で積み上げる方式その他の間接的な選出手続も、選出された者が当該事業場の過半数の労働者の支持を得ていると認められる限りにおいて、適法な選出手続と解して差し支えないこと。 とあり、 〉各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の賛成を得て選出 は合法と解釈しています。 ・厚生労働省のサイトにある「所管の法令、告示・通達等」から検索できます。
お礼
回答ありがとうごさいます。 何年も前にでっち上げられた「代表」との協定がまかり通っているようなので何とかしたいと思ってます。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。