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マンション理事選出について

マンションの規約は、役員5名監事1名を総会で選任する。となっていて、今までは理事会で次期役員になる方を選定し総会にかける方法で行ってきました。今回立候補される方がいて、この方は過去の理事時代に問題を起こし裁判にかけられ、つい先日管理組合との和解が成立しましたばかりです。また、現在も規約違反を行い理事長から指摘を受けても直そうともしません。また、自分と違う意見を言った人に迷惑電話や脅迫まがいのことを行ったりしますが今の段階では反省しているなどと言っていますが信用できません。なんとかこの方を理事にするのを阻止したいのですが、良い方法がありませんでしょうか。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.8

nozomi1999さんは、理事会メンバーまたはそれに近い立場の方なんで しょうか? つまり、あなたの質問内容が理事会の総意かどうかです。 現理事会としては、なんとしても彼の当選だけは避けたいというの であれば、立候補者を増やすしかないですよね。 新たになってくれる人がいなければ、現メンバーが全員立候補する のはどうでしょう? 再任規定があれば難しいかもしれませんが。 財産侵害をされるような恐れのある人間をボードメンバーに入れては 絶対にいけません。後々後悔しないように、多少露骨でも排除工作 (ルールに沿って)をやるべきだと思います。

noname#82555
質問者

お礼

私は理事をやっていて、理事会の総意です。 やはり候補者を増やすことが得策のようですね。わかりにくい質問で 申し訳ありません。ありがとうございました。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.7

何戸か知りませんが、1/3も所有って、その人はどんな人なんでしょう? で、理事長時代の問題って、なんなのでしょう? いやがらせって、何なのでしょう? 駄目だ駄目だというなら、その辺も開示しないと、あなたがどのレベルまでわかって相談してるか、さっぱりわかりません。 まあ、いやがらせの内容いかんによっては、無視するか、刑事事件化することも視野に入るでしょう。団交すれば、そんなの怖くありません。

noname#82555
質問者

お礼

あまり詳細はお伝えできず申し訳ありません。 理事会としてその人を、合法的に候補者から排除する方法を伺いたかったのです。どうもすみませんでした。

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.6

これまで通りに理事会で役員を選定して総会に諮れば宜しいのでは? どのような形で立候補しているのか解りませんが、理事会にはその人は出れない訳ですし、総会で立候補したいと言ってももう決まってますから・・・

noname#82555
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

理事会に 1.次期理事候補者に候補者としてふさわしくない人間がいることと、  その根拠を指摘。 2.この要望を受け入れて、候補者リストを見直して欲しい。 3.もしこの要望が受け入れられず、総会に候補者リストがだされた  場合、採決に先立ち  かかる指摘に対して、理事会ではどのような検討・対策を  おこなったのか  を質問する。 4.採決に際して一括採決をする場合、  動議を出し、各候補者毎の質問と採決を求める。 5.総会で事を荒立てれば、多くの人を傷つけることはわかっている。  事を荒立てることが目的ではなく、管理組合の健全性の維持を  望んでいるだけであるのでしん酌願いたい。 と、伝えます。 利益相反のある(あった)人間を組織の責任者にしないことは当たり前 のことですが、組合規約の役員適格事項にはたぶんないと思います ので最後は民主主義ルールということになります。 うまく、いくかどうかはあなたの意見への賛同者がどれぐらい いるかだと思います。    

noname#82555
質問者

お礼

組合規約に役員適格事項がないことがネックです。規約改正も前述理由より難しく、今ある範囲でなんとか理事会で拒否する方法しかないと思います。ある人数総会で反対しても、あとから嫌がらせをされるのを嫌い、みんな何もできない状態です。ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>良い方法がありませんでしょうか。 >つい先日管理組合との和解が成立しましたばかりです。 管理組合の広報文書で「○○さんとの和解が成立しました」「その内容は・・・」で良いのでは? 管理組合の活動に関する結果報告ですから誹謗中傷にはならないと思いますが? 経過と結果を総会で報告しても良いとは思います (むしろ理事会には報告義務が有ると思います)

noname#82555
質問者

お礼

裁判の和解内容は、殆どの区分所有者は知っていますが、立候補された場合拒否する理由がないのです。ありがとうございます。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

そういう方が立候補できないように、規約を改正すればいいのです。理事承認する前に、規約改正で緊急総会開き、立候補の要件(欠格認定)や、理事としての行動規範を作る。 また、選挙も委任状内容によってはまずいので、対立候補を立てて、そのうちどちらかに投票するように、委任状内容を確定する(白紙承認がないように)。 で、そのうえであなたが住人にわたりを付けて、多数派工作しておく。公職選挙ではないので、どんな工作しても違法にはなりません。(金品授受はさすがになんですが) 

noname#82555
質問者

お礼

問題の人は全戸数の1/3を所有していて、規約改正は特別決議ですので、絶望的なのです。対立候補はいい考えかも知れません。新しい方も 多いので、この方の耳に入ったら何をされるかわからないので多数工作は難しいかと思います。ありがとうございます。

  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.2

今までのやり方を貫けばよいと思います。 つまり、理事会での選定の段階ではじいてもらえばよいのです。 理事会での選定に万が一残ってしまうか、総会の席上で立候補表明された場合は、議案を否決すれば良いだけです。 たとえ理事会で推薦したとしても、総会の議決が絶対です。 総会で立候補された場合に否決できるように、他の住民の方と連絡を取り合って 総会に出席しましょう。 とにもかくにも住民の方々の連携が重要です。

noname#82555
質問者

補足

今私は理事をやっており、理事会ではじきたいのですが他の方が述べているように、適格基準がないので立候補された以上、拒否できないのではないかと思うのです。しかし、現在規約違反を犯している点から、理事長判断で理事会が決定し推薦対象外にすることは可能でしょうか?。 総会でこの方の立候補に反対した場合、その人意見を言った人が嫌がらせをされるため、勇気を持ってくれる人がいるかわかりません。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

私のマンションでは、なり手が無くて困ってますが、逆に横暴な人がなっても困りものですよね~ 私のマンションでは当番制で次期役員が選出されます。 なので、数年に一回は必ずなるということです。 それによって、関心のない住民も、組合の意義や方針などがわかるし、当番制なので不満も少ないです。 もちろん、この制度でも過去に問題を起こした人間がなるときがあるんですがねw この場合は管理規約に、入れるしかないのでは?過去に問題を起こした理事は10年ははずすとか・・・・ そうしないと、メチャクチャになりそうで怖いですね。

noname#82555
質問者

お礼

問題の人は全戸数の1/3を所有していて、規約改正は特別決議ですので、絶望的なのです。ありがとうございました。