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マンション管理組合員の範囲
私はマンションの管理組合の理事をしていますが、いま悩んでいることがあります。良い解決方法があれば、おしえて下さい。 悩みごとは以下です。 私達のマンションは今年で築28年になり、住民の高齢化がすすんでいます。それに伴い、所有形態もいろいろなケースがでてきました。たとえば、所有者を自分の息子や娘さん名義にするケースです。同居していない場合もあります。また、親が所有者になっていて、同居していないケースもあります。そこで理事の選出の場合ですが、現在の私達のマンションの規約では、理事選出の範囲は「組合員(所有者)とその配偶者」となっているため、理事には選出できません。理事候補者少ないため、規約を改正して選出範囲を広げたいと思っています。またそのような者が委任状なしで、総会に出席している現実があります。皆事情を知っているので、それを指摘するのは感情的にも難しいです。昨年の総会で、それを提案したのですが、一部組合員から、「区分所有法と矛盾するのではないか?規約は法規を超えることができるのか?」という指摘があり、役員のだれもが法律には詳しくなく、その質問に答えることができず、その案は採決されませんでした。私は範囲を「二親等以内の親族で専有部分に居住している者を準組合員」とし、親、兄弟、姉妹、子供等が役員になれるようにしたい、またそのような者が総会に出席して議決権を行使できるようにしたいと思っています。現実には、今までも、そのような者が総会に出席して議決権を行使していますが、厳密に考えると、それもダメということになりますね。これは本当に法律違反なのでしょうか?良い解決方法があれば教えていただきたいのです。
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お礼
有難うございます。理事の資格については、理解できました。「区分所有者から委任を受ければ、委任状がなくても議決権の代理行使ができる」、現実には、これが私のマンションで行われています。例えばAさんは、3年前に奥様に先立たれ、今は一人暮らしですが、将来のことをかんがえて、所有者を娘さんに変更しました。この場合は娘さんから委任状をもらうことが必要とおもいますが、実際には委任状なしで総会に出席され、議決権を行使しています。私はこのようなケースを救うために、規約に入れたいと思ったのですが、やはり難しいでしょうか?