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家のリフォーム代を親が援助した場合、700万円まで
家のリフォーム代を親が援助した場合、700万円までは贈与税がかからない非課税制度がありますが、家の名義が夫で、贈与者は私(妻)の親の場合、この制度は問題なく受けられますか? 非課税措置の要件として、自分が所有していると書いてある為、土地は夫名義なのであてはまらないのかと考えてしまいました。 おわかりになる方、どうぞよろしくお願いいたします。
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- kitiroemon
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回答No.1
住宅取得等資金の贈与税の非課税が適用されるのは、直系尊属からの贈与に限られます。したがって、配偶者の親からの贈与は適用になりません。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 (注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には当たりませんが、養子縁組をしている場合の養親は直系尊属に当たります。 (注)受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この新非課税制度の適用を受けることはできません。
お礼
やはり配偶者の親からの援助を受けて、この制度を利用する事は出来ないのですね。 ご回答ありがとうございました。