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相続についてのお悩み - 相続の手続きについてご相談
- 相続について詳しく教えてください。子供がいなくて配偶者が亡くなりましたが、相続する資産がない場合、配偶者の親戚に知らせる必要はあるのでしょうか?
- 親が亡くなりましたが、資産が全く無く貯蓄も0円だった場合、相続人に知らせる必要はあるのでしょうか?
- 親兄弟とは縁を切ったと言っている場合でも、相続人がいた場合は届け出が必要でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
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(1)知らせなくていいです。 「配偶者の”親戚”」なんですよね?配偶者の兄弟の配偶者も 大きい意味では”親戚”です。その人に相続権はないです。 ”親戚”ではなく”親族”?配偶者の両親や兄弟姉妹って意味ですか? だったら、ちゃんとそう書かないと駄目です。 (2)知らせないといけません。 相続人というのは親から見て、あなた一人だったら知らせなくていいですが、 あなたに兄弟姉妹がいれば、知らせなければなりません。 この質問も、「相続権利者が複数居る」って意味なんでしょう? だったら知らせないといけません。 (3)そんなわけはありません。相続する財産は何もプラス財産とは 限らない(借金も財産なんです)ので、その整理は必要ですから 届けないといけません。また親が死んだとありますけど、 例えば土地や建物が祖父名義のままとか、そういうことも あり得るわけで、それをきっちり調べた上でやらないといけません。
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- takuranke
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1.相続という部分であれば、 質問者様が相続放棄をしなければ、配偶者様の親兄弟に、相続権は発生しません。 理由は、相続順位によります。 配偶者や子供がいれば、そちらの相続順位が上になります。 2.相続財産がなくとも知らせる必要はあります。 相続とはプラスの財産だけではありませんので。 3.駄目です。 法的に血縁関係を切ることは原則できません。 例外はあるのでが、要件があり、成人してからは適用できません。
お礼
早々とご回答いただき心から感謝しています。 皆さんのご回答いただいて内容を元に色々と調べる事もできました。 アドバイス有難うございました。 そうですね、相続とはプラスの財産だけではないというのも とてもよく理解できました。 又縁を切っていると言われても法的に教えていただき 感謝しています。 色々とお世話になりました。 有難うございました。 お礼まで。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
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まず相続の順位は、配偶者がいれば必ず相続人となって、あとは、1.子、2.親・祖父母、3.兄弟姉妹の順です。 そして、プラスの資産がなくても、マイナスの資産である借金の相続もあります。明らかにマイナスの時は、相続の放棄などしたいものです。 (1)については、配偶者に親・祖父母がいれば相続人ですし、いなければ配偶者の兄弟姉妹が相続人です。知らせるべきでしょう。また、法的にではなく道義的に知らせるべきです。後々親戚関係が良好に保たれるためです。 (2)については、やはり借金のこと、道義的な点から知らせるべきです。 (3)「縁を切る」というのは、法的なものではありません。正式に「相続人の廃除」という手続きをしていなければ、普通に相続人として扱いましょう。 さらに、亡くなった方の思い出の品を分け与える「形見分け」ということもあります。法的な側面だけでなく、親戚づきあいも考えたらいいと思います。
お礼
早々とご回答いただいていました。お返事おそくなりました。 皆さんからのご回答も参考にさせていただきました。 そうですね、とてもよく理解できました。 借金も相続ですものね。 又、道義的っていうのも理解できました。 アドバイスいただき、本当に有難うございました。 お世話になりました。お礼まで。
お礼
ご丁寧なご回答いただき、心から感謝しています。 そうですね、親戚では無かったです、「親族」です。 とてもよく理解できました。 又全て解決できました。 分かりやすい、ご回答頂き本当にお世話になりました。 よく理解した上で法律を教えていただきましたので それに忠実に進みたいと思っています。 お世話になりました。 お礼まで。