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遺産相続のことで教えてください。

次の場合相続権はどうなりますか?田舎で義父母と同居の子供がいない夫婦。夫には弟がいて子供が二人います。もし同時に義父母が亡くなったら遺産は夫と弟で半分ずつになりますね?夫が亡くなったら妻が全額相続できるのでしょうか?弟から相続の請求は起こりませんか?またその妻が亡くなったら、その遺産はどうなるのでしょうか?妻の親に相続権がいくのでしょうか?その親が亡くなっている時は妻の兄弟に相続権がいくのですか?そうなると妻の兄弟の配偶者らにとっては、兄弟が亡くなっている場合は配偶者には相続権がなくても子供がいたら子供が相続人となり必要としない財産が発生しますよね?そのような関係ない土地や家をもらっても必要ない場合ふせぐ方法は?田舎の夫の弟の子供には妻の死亡時に遺産請求はできないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

これでは、関係と経緯が不明確なのでみんな回答できませんよ。とりあえずたたき台にして下さい。 >義父母と同居の子供がいない夫婦。夫には弟がいて子供が二人います。もし同時に義父母が亡くなったら遺産は夫と弟で半分ずつになりますね?  その通りです。父母の嫡出子が夫と弟で、弟に子供が二人いる。 >夫が亡くなったら妻が全額相続できるのでしょうか?弟から相続の請求は起こりませんか?  上記の財産を相続した子供のいない夫の場合、妻3/4、弟1/4。 >またその妻Cが亡くなったら、その遺産はどうなるのでしょうか?妻の親に相続権がいくのでしょうか?  その通りです。 >その親が亡くなっている時は妻の兄弟に相続権がいくのですか?  その通りです。 >そうなると妻の兄弟の配偶者らにとっては、兄弟が亡くなっている場合は配偶者には相続権がなくても子供がいたら子供が相続人となり必要としない財産が発生しますよね?  必要かどうかは知りませんが、子供が相続人になります。 >そのような関係ない土地や家をもらっても必要ない場合ふせぐ方法は?  妻Cが遺書を書く。遺贈する。生前贈与する。子供が相続放棄する。   >田舎の夫の弟の子供には妻の死亡時に遺産請求はできないのでしょうか?  妻の死亡時に弟にも弟の子供にも相続権はありません。  ただ、妻Cが弟や弟の子供に遺贈等することは全く問題ありません。

keiko5
質問者

お礼

知りたかった事がよくわかりありがとうございました。 詳しく関係を明記できなかったものでわかりづらい文章ですいません。

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