• ベストアンサー

兄弟の相続について

兄弟(親は他界)で、既婚(配偶者有り)・子供無しが居ます。 この兄弟が亡くなった場合、借金が多ければ、配偶者は、相続放棄をすると思います。 その場合、兄弟に全額借金が来ますが、すでに三ヶ月を過ぎていた場合、兄弟は、借金を払う必要があるのでしょうか?(兄弟は、葬式には出席) 教えて頂きたいのは、このような事が予測出来る場合は、葬式早々から、配偶者に相談を持つのが普通なのでしょうか? その配偶者が疎遠だと中々このような事は話しづらいと思いますが、どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 配偶者は常に相続人である。  第一相続人は子である。しかし,その方に子は居ない。  第二相続人は親である。しかし,その方の親は既に他界している。  第三相続人は兄弟姉妹である。    ということで,相続人は配偶者と兄弟姉妹です。配偶者が相続放棄をしたから,相続人としての地位を得るのではなく,被相続人が亡くなった時点で,兄弟姉妹は相続人です。葬儀に出席したということは,被相続人の死亡を知っているわけですから,葬儀直後はバタバタしていて相続の話をするのは難しいでしょうが,四十九日法要前後ですと,互いに落ち着いているので,この頃に相続の話をするのが最も多い例だとは思います。

kibou225
質問者

補足

皆様ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

相続する財産のことを知ってから3ヶ月間が相続放棄の申し立てをできる期間です。葬式に出ていても、多額の負債のことを知らなかったのであれば、相続放棄は可能です。 後段の質問ですが、前述のとおり、財産のことを知ってからになるので、疎遠であれば、あえて話しをしなくても良いとおもいますが、予測を超えて確信がある場合などは、早めに話しをつけておいたほうが問題は少ないでしょう。

noname#17171
noname#17171
回答No.1

いや、相続放棄の期限は「相続のことを知ってから」3ヶ月以内のはずです。 配偶者から何も聞かされておらず、葬儀から3ヶ月経過して初めて知ったというのであれば、それからでも放棄することは可能なはずです。

kibou225
質問者

補足

ありがとうございます。書き方が悪くて申し訳ありません。 質問内にも書きましたが、被相続人以外の兄弟は、葬式には、出席したとの仮定でお願いします。

関連するQ&A