- ベストアンサー
(1)被相続人には、配偶者と親は他界、子どもはいません
(1)被相続人には、配偶者と親は他界、子どもはいません (2)兄妹3人 (3)他界した兄妹2人(子ども3人います) そこで質問です。 (3)の場合他界した兄妹の子どもに遺産相続権あるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>(1)被相続人には、配偶者と親は他界、子どもはいません… (1) の現況から (2) の全員が法定相続人です。 (2) のうちに、被相続人より先に亡くなっている人がある場合は、その子に「代襲相続権」が生じます。 >(3)の場合他界した兄妹の子どもに遺産相続権… 兄妹と子供の組合せが分かりませんが、とにかく一人っ子と二人の兄弟ですね。 では、 ・健在な兄または妹・・・1/3 ・一人っ子の甥または姪・・・1/3 ・二人兄弟の甥または姪・・・1/6 ずつ となります。 http://minami-s.jp/page008.html
その他の回答 (1)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
遺産を兄弟姉妹の数で割ります この場合は3等分です 他界した親の相続分をそれぞれの子が相続します
質問者
お礼
ご指導有難うございました。 御礼申し上げます。
お礼
草々、ご指導有難うございます。 ご指摘の被相続人の姉が先になくなりその姉に子どもがいますので、その子が「代襲相続権」になるということですね。有難うございました。