本当です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
配偶者と子が相続放棄をするということは、
被相続人に配偶者も子もなかったのと同じですから、
第2順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母…)が相続人になります。
ただもちろん、これらの新たな相続人も相続放棄をすることができます。
で、直系尊属が全員相続放棄をした場合は、今度は第3順位の相続人である
兄弟姉妹(厳密に言えば、存命の兄弟姉妹+被相続人より先に他界した兄弟姉妹の子)
に出番が回ってきます。
この、第3順位の相続人が全員相続放棄をしてようやく、
法定相続人が誰もいない、ということになります。
相続人になるルールは、
配偶者:常に相続人になるが、他の親族の順位に影響を及ぼさない
子:第1順位の相続人─最優先で相続人になる
直系尊属:第2順位の相続人─第1順位の相続人が誰もいない、
もしくはいないと見なされるとき、(配偶者の有無に関係なく)相続人になる
兄弟姉妹:第3順位の相続人─第1順位の相続人も第2順位の相続人も
誰もいない、もしくはいないと見なされるとき、(配偶者の有無に関係なく)相続人になる。
ということです。
従って、「KATU2005」さんおたずねのケースでは、配偶者が相続放棄しなくても、
子が放棄すれば、第1順位の相続人はいなくなりますから、
直系尊属に相続権が回ってきます。
ちなみに、相続放棄では、代襲相続は生じません。
これはどういうことかというと、例えば、被相続人が死亡するより前に、
被相続人の子は他界しているが、その子の子、つまり孫は存命である場合、
この孫が子に代わって相続人になります。これが代襲相続ですが、
子が相続放棄をした場合は、代襲相続は生じない、
すなわち、孫が相続人になることはない、ということです。
なお、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内
に行う必要があります。
具体的には、配偶者と子は、被相続人の死亡を知ったときから、
直系尊属は、子の相続放棄を知ったときから、
兄弟姉妹は、直系尊属全員の相続放棄を知ったときから、3ヵ月です。
お礼
ありがとうございます。つまり、子が放棄したときのみ、被相続人の親へ、この時親がいない場合、兄弟に相続がいくわけですね。 そうなると、配偶者の放棄に関係なく子が放棄した場合、親または兄弟へまわっていくわけですね。放棄した旨連絡しないといけないわけですね。