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相続権について

祖母が泣くなった場合の相続権について 祖父はすでに亡くなっており祖母には親兄弟はいません。 息子が2人いますが、弟はなくなっております。 兄側には配偶者、子供はいません。 弟側には子供が3人います。 この場合弟側の子供には相続権はあるのでしょうか? またそのくらいになるのでしょうか?

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  • minosennin
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回答No.2

相続権者は、兄と弟の子3人、合計4人です。 弟の子3人は、弟の代襲相続人として相続権があります。 (兄の配偶者には相続権はありません。) 以上により、法定相続分は、兄1/2、弟の子各6/1です。

poyo3
質問者

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回答ありがとうございます。

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回答No.4

質問文に幾らか齟齬が有るようですが,意を汲んでの回答です。 弟の子供さんには,代襲相続権が有ります。 父母が直接相続できなくなった場合には,世代を超えて相続権が引き継がれるという意味です。 兄側に配偶者・子供がいなければ,相続権は弟側の子へと引き継がれます。 兄側に兄の遺産相続権者が居ないため,弟側に全ての相続権が得られます。 弟が亡くなっていても,その子には弟分の相続権が認められます。 これが代襲相続ですから,弟側3人の子で遺産を三等分されるのが基本です。 祖父母及び兄または弟が,遺産に関する遺言を残していた場合には,多少事情が異なりますが,質問からはそのような事情が汲み取れませんのでこの辺で。

poyo3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#2の回答を一部訂正します。 弟の子各6/1です。→弟の子各1/6です。

  • hdsn0928
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

要するに、配偶者のいない母親の相続ですよね。 子どもが二人いて、片方は亡くなってる。 亡くなったのが、母親より前なら その子どもたち(母親の孫)が代襲相続となります。

poyo3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。