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自分の財産を親族に相続させたくない場合
自分の死後、配偶者や子供がいなければ、親と兄弟に財産は相続されますよね。 その親もすでになくなっていて兄弟もいない場合、親の兄弟やその子供たちに相続権が移りますが、親戚づきあいも悪く、相続させたくないといった場合、相続させないことは可能なんでしょうか? 遺言で他人に相続させると書いたところで、相続権のある者が遺留分を請求すると通ってしまいますよね。 「自分の死後、財産は国庫に寄付する」とでもすれば、国も財源がほしいでしょうから遺留分を認めず没収してくれるようなことはないのでしょうか?
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>親もすでになくなっていて兄弟もいない場合、親の兄弟やその子供たちに相続権が移りますが… 自分で遺言書を書いて指名するのでない限り、伯父叔母や、まして従兄弟が相続人になることはありません。 お聞きの状況なら、国庫に行くだけです。 http://minami-s.jp/page008.html >遺言で他人に相続させると書いたところで、相続権のある者が遺留分を請求すると通ってしまいますよね… 法定相続権は誰にもありませんので、遺留分を請求する者もいません。 国庫に持って行かれるのが気に入らなかったら、赤の他人を指名しておいて何の問題も生じません。 ただ、ご質問文に兄弟の子供、すなわち甥姪について触れられていませんが、甥姪がいるなら法定相続人になります。 兄弟の代襲相続は 1代限りですので、甥姪の子供までは関係ありません。
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- mukaiyama
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回答No.2
>直系尊属で調べると父母の親だけのように… 直系尊属とは、父母 - 祖父母 - 曾祖父母 - 高曾祖父母 (以下略) のことです。 >父母の兄弟も含まれるのかと… 含まれません。
質問者
お礼
あくまで上の人という考え方なんですね。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
今回は兄弟がいない、もしくは亡くなっていてその子供もいないという状況とさせていただきます。 リンク先では、父母が亡くなっている場合は直系尊属が相続人になるとありますが、これは父母の兄弟は含まれないという考えで良いのでしょうか? 直系尊属で調べると父母の親だけのように見えましたが、血族という言葉が見つかったので父母の兄弟も含まれるのかと困惑しています。