- ベストアンサー
遺産相続の相続人について
相続人の条件についてお尋ねします。 ・被相続人の父母、祖父母は既に亡くなっている。 ・被相続人には兄弟がいない。 ・被相続人の配偶者(妻)との間に子はいない。 被相続人の遺産を配偶者(妻)が相続した場合、 1.配偶者の遺産の相続は妻の親または兄弟姉妹となるか? 2.妻にも兄弟姉妹がおらず、父母も既に亡くなっている場合は、妻の遺産の相続はどうなるか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
今回は、妻の遺産相続の事ですね。 1. 妻にあたる方が無くなった場合、配偶者、子供がいない場合の次の順位の方は、父母です。 ですから、妻の遺産は、すべて父母です。 兄弟は、父母も存命しない場合のみしか相続権は発生しません。 2. 相続人がいない場合は、原則国庫に入ると思います。 それを防ぐには、遺言しかないと思います。
その他の回答 (1)
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
回答No.1
1.遺産は相続した時点で、 その人の財産になります。 ですから、相続人が死ねば、 相続人の遺産になりますね。 2.特別縁故者(内縁の妻や夫・看護していた人など)に 相続することになります。 そういう人もいない天涯孤独の身で、 遺言状も無い場合は、 国庫に入ることになります。