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遺産相続の相続人について

相続人の条件についてお尋ねします。 ・被相続人の父母、祖父母は既に亡くなっている。 ・被相続人には兄弟がいない。 ・被相続人の配偶者(妻)との間に子はいない。 被相続人の遺産を配偶者(妻)が相続した場合、 1.配偶者の遺産の相続は妻の親または兄弟姉妹となるか? 2.妻にも兄弟姉妹がおらず、父母も既に亡くなっている場合は、妻の遺産の相続はどうなるか?

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  • hima-827
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回答No.2

今回は、妻の遺産相続の事ですね。 1. 妻にあたる方が無くなった場合、配偶者、子供がいない場合の次の順位の方は、父母です。 ですから、妻の遺産は、すべて父母です。 兄弟は、父母も存命しない場合のみしか相続権は発生しません。 2. 相続人がいない場合は、原則国庫に入ると思います。 それを防ぐには、遺言しかないと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.遺産は相続した時点で、   その人の財産になります。   ですから、相続人が死ねば、   相続人の遺産になりますね。   2.特別縁故者(内縁の妻や夫・看護していた人など)に   相続することになります。   そういう人もいない天涯孤独の身で、   遺言状も無い場合は、   国庫に入ることになります。         

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