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給料減額はいくらまで出来ますか?

飲食店経営しております。 売上げ減少しており、 私を始め幹部の給料を減額を考えております。 法律的にはどのくらいまで減額することが可能ですか?

みんなの回答

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.3

幹部というのがどのレベルの話かです。 いわゆる会社でいう取締役レベルなのであれば、減額はいくらやってもかまいません。 ゼロにしても問題ありません。 労働者であるなら、話は全く違います。 もちろん、本人の合意は必要ですが、極力減額はゼロであるべきです。 みんなで困難を支えよう、なんていうきれいごとを経営者が末端にまで言ったらろくでなしの搾取者になります。経営という自動車のハンドルを握っているのは自分なんですから。 労働者の給料を減らさないように、役員が我慢するというのが平常のことです。

回答No.2

> 売上げ減少しており、 > 私を始め幹部の給料を減額を考えております。 懲戒処分での減額の話じゃないんですよね? であれば、基本的には最低賃金までは減額可能なハズ。 ただし、いきなりそんな無茶すると、不当な減額って事で裁判起こされると厳しい事になる可能性もあり得ます。 -- 賃金カットよりは、人手が余ってるのであれば、 ・人員整理。  とはいえ、解雇を行なうのも大変だったりしますが。 ・休業させてアルバイト、副業なんかを許可。 ・知り合いとかで人手の必要な会社があるなら、そちらへ出向。 なんかを検討しては。 売り上げ下がってる状況なら、雇用調整助成金で上の休業時の休業手当や、出向時の手当てなんかの補助を受けられる可能性もありますので、ハローワークなんかに相談してみては。 雇用調整助成金 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

  • b4ea0718
  • ベストアンサー率46% (190/407)
回答No.1

幹部の合意があれば、労働基準法91条にある「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」範囲で可能。 ただし、その時異論はなくても、「技術翻訳事件 東京地裁 平成23年5月17日」や「エイバック事件 東京地裁 平成11年1月19日」の様な事もあるので、減額は慎重に行って下さい。 分かりやすい解説がありましたので、URLを貼っておきます。 行政独立法人 労働政策研究・研修機構 Q4 昇給や減給は、賃金規定に明示してあれば会社が自由に行うことができますか。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q04.html

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