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内定時に示された給料と実際の給料が違う場合どうなる?
私の先輩のことなのですが、 今年から小さな会社ですが正社員として働き始めました。 将来的に安心できそうな会社なので、その会社で働き始めたのですが、内定時に示された給料と実際の給料が数千円ほど違うらしいのです。 話が違うということを経営者にしたところ、 「働けばボーナスはたくさん渡すから」 と言われたらしいです。 大卒の初任給で月数千円違うとなると、 年間で数万円になりますので、 先輩に対してかなり給料が減額されたような 扱いをされたようです。 この場合、労働基準法とかそういう法律に抵触することはないのでしょうか? 法律に詳しい方ご教示ください。
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まず、採用される時の注意点として、次の事項があります。 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。(雇入通知書、労働条件通知書の交付) 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項 4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 5 退職に関する事項 雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。 取り決めた賃金を支払わないのは、労働基準法第24条に違反します。強制的な支払を求めるなら裁判所、処罰を求めるなら労働基準監督署に、それぞれ手続きするとよろしいと思います。
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- kenk789
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日本は会社主義で、会社側のエゴがまかり通っています。悪徳経営者をのさばらせてはいけません。労働相談センターに相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅れまして申し訳ありません。 世の中にはいろいろな会社があるものだと、 勉強させられました。ありがとうございました。
- kobalt
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先日まで勤務していた会社(中途ですが)で、似たようなことがありました。 私の場合は、退職する意思を伝えた際に、「給与額が違う」と言い、会社側が 引き止めのために「払うから、続けて」と言ってきました。 私は他にも話が異なる点が重なり、会社を信用できなくなっていたし、 給与も月で33000円以上ちがっていたので、事前に労働基準監督署に電話で 問い合わせたところ「会社に請求できる」との回答をいただいていたので 退職後に全額、返していただきました。 私の場合、採用者が試用期間中の給与の減給について説明をしていなかった ためのトラブルで、説明されていた場合は請求できませんでした。 ボーナスでの還元は、また別の話ですので、給与額を証明できるもの (内定通知に書いてあるかな? 雇用契約書があれば一番!)と給与明細を 持って、労政事務所に相談に行くと相談にのってくれます。 それによって出た答えをもって、経営者に「労政事務所に確認した ところ、払わなくてはいけない、と言われた」と申し出れば、会社が 驚いて修正してくれるかもしれません。 ただ、相談しても相手は味方にはなってくれませんので、払うまで 見守って助けてくれるわけではないので、自分と会社の戦いになって しまうことを覚悟してください。 労働者の権利としては、悲しいことに「契約相違の場合、即退職する権利」 「契約を守るよう、言う権利」しかないそうです。 頑張ってください!!
お礼
せっかくお答えいただいているのに、 お礼が遅れました。すみません。 経営者のやり方が汚いとも思いますが、 世の中にそのような会社は多いのでしょうね。 小さな会社に入ってしまうと経営者のエゴがまかり通ってしまい、面倒なことになりそうですね。 勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅れました。すみません。 今回は内定時にそのようなことが 通知されていたかどうかが問題となるようですが、 内定時には「聞き伝え」のみで 給与を聞いていたそうです。 経営者が給料を入社してから下げるということを理解していたにもかかわらず、下げるとわかった時点で先輩に伝えることを怠り、「故意に」入社してから給料の下げを伝えるという経営者の姿勢もどうかと思いますが、 労働契約を確認せずに入社してしまった先輩にも否があるのかも知れません。(新入社員にそこまで考えさせることは無理と思いますけど。) 先輩は「黙ってやめる」と言っています。 私も今回のことでは勉強になりました。 みなさんありがとうございました。