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月末が休日の場合の申告書の提出期限はいつですか
平成28年4月30日が法人の確定申告書の提出期限および納付期限です。今年は4月30日が土曜日ですので、法人税では5月2日が提出期限及び納付期限となることは承知しているのですが、消費税においても5月2日となるのでしょうか。 また、この規定の条文はどこにあるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
消費税も法人税と同じです。 国税通則法第10条第2項および国税通則法施行令第2条第2項に書いてあります。
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- Prince-1999
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回答No.2
根拠法は、民法第142条(期間の満了の特例)です。 条文は以下のとおり。 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
- hue2011
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回答No.1
お礼
早速の回答ありがとうございます。 条文が国税通則法とは知りませんでした。 ひとつ賢くなりました。感謝いたします。