- ベストアンサー
準確定申告の提出書類と期限
- 準確定申告についての提出書類と期限に関する質問です。被相続人の亡くなってから4ヶ月が経過し、土曜日が期限ですが、月曜日の消印でも大丈夫でしょうか?
- 既に発送済みですが、控えは送る必要があるのでしょうか?もし送る必要がある場合、どのように対応すればよいですか?
- 今回は還付ですが、納付書がない場合、どのように納付すればよいですか?納付書は通常送られてくるものなのでしょうか?また、納付期限は月曜日ですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今日が期限なのですが月曜日発送の消印で大丈夫でしょうか? 誤った回答もありますが、大丈夫です。 今日という事は土曜日ですから、税務署は休みなので、期限は月曜日となります。 申告書の郵送による提出の場合は、期限の消印があればOKですから、月曜日発送で全く問題ない事となります。 根拠となる国税通則法を掲げてみます。 (期間の計算及び期限の特例) 第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。 上記の第2項で、その期限が日曜日や祝日や政令で定める日に当たる場合には、翌日となる旨を定めていますが、政令で定める日を規定している国税通則法施行令を掲げます。 第二条 法第十条第二項 (期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 (途中省略) 2 法第十条第二項 に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。 以上により、期限が土曜日になっている場合には月曜日が期限となります。 (もしも月曜日が祝日であれば火曜日) 次に、郵送による提出の取り扱いについて、該当の国税通則法を掲げます。 (郵送等に係る納税申告書等の提出時期) 第二十二条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。 以上により、期限は月曜日となり、なおかつ、郵送提出であれば、月曜日の消印があれば、期限内に提出された事となります。 ただ、ご質問者様の場合は、結果的に還付ですから、多少遅れたからといって、問題にはなりませんが。 控えについては、必ずしも送らなくても問題ありません。 個人事業をされている場合には、融資等の際に、税務署の受付印がある申告書の控えが必要になったりしますので、切手を貼った返信用封筒と共に控えを郵送されるケースが多いと思いますが、通常は、特に受付印がある控えが必要となる場面もありませんので、提出分のみの郵送で全く問題ない事となります。 そもそも申告書は送られてきていたのでしょうか、それとも取り寄せられたのでしょうか。 今年に入って通常の確定申告のような感じで送られてきていた場合には、今回は納付書は申告書用紙とは別に後日発送する事となっているようです(税務署によって違うかもしれませんが)が、準確定申告であれば、期限が違いますから、ご自身で税務署から納付書を取り寄せるべき事となります。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>土曜日の今日が期限なのですが月曜日発送の消印で大丈夫でしょうか… 土曜日が期限で月曜日の消印ではいけません。 土曜日の消印が捺されるうちに投函しましょう。 とはいえ、還付申告なら 2日ぐらいの遅れに大きなペナルティはないかも知れませんが。 >正'のみでしか発送しませんでした。'控'も送るべきなのではないのかと… あっ、すでに発送されたのですね。 それなら今日の消印がつくでしょうから、心配することないですね。 失礼ながら、ポストの収集が朝一番しかないようなド田舎なら、消印が月曜でも税務署も大目に見てくれるでしょう。 控えは、税務署の受付印がほしい場合に限って、切手を貼った返信封筒も同封すれば、送り返してもらえます。 受付印を特にほしいのでなければ、控えは送らなくてかまいません。 >今回は還付なのですが、納付で納付書がなかった場合どうやって納付する… 納付書は、税務署で申告書と一緒にもらいます。 もちろん、あとから納付書だけもらいないってもかまいませんし、税務署へ現金を持って行ってその場で納付書をもらって書き込んでもかまいません。 また、銀行等にも置いてあります。 「国税の納付書をください。」 と言ってください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
納付の場合は土曜日期限でも月曜日では駄目なのですか。それは勘違いしいました。勉強になりました。 正直、受付印はほしいですね。今からでも間に合うでしょうか。 素早い回答助かりました。ありがとうございました。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
1.今日が被相続人が亡くなってちょうど4ヶ月です。土曜日の今日が期限なのですが月曜日発送の消印で大丈夫でしょうか? 還付だったらいつでもOK。 気にしすぎ。 >2.既に発送済みではあるのですが'正'のみでしか発送しませんでした。'控'も送るべきなのではないのかと今日気づきました。 '控'も送らなければならないのでしょうか?送らなければならない場合 どういった対応を税務署に対しおこなったらよいのでしょうか? 控えは送る必要なし。 >3.今回は還付なのですが、納付で納付書がなかった場合どうやって納付するのでしょうか?納付書が見当たりませんでした。本来は納付書というものが送られてくるのでしょうか? 自分で税務署に貰いに行く。 >納付も月曜日が納付期限なのでしょうか? 申告期限=納付期限 http://www.1ashiya.com/que/souzoku2-6.htm
お礼
還付でればそれほどきにしなくてもいいのですね。 また、控も送らなくてもよいのですね。 ほっとしました。 素早い回答ありがとうございました。
お礼
私もはじめ土曜日は税務署が休みなので月曜日消印で大丈夫だと思っていました。ただ念のため早めに出したのですが。このような根拠ある資料でご回答いただけると安心できます。今後は直接税務署に問い合わせるようにします。 控に関しては受付印がほしいので月曜日に税務署へ問い合わせをしてみようと思います。 勉強になりました。ご回答ありがとうございました。