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個人事業主?

主人が知り合いの会社で左官屋として日当いくらで働いているのですが、この場合はやはり主人は個人事業主になりますよね? となると、開業届を出した方が良いのでしょうか? 税金関係とか何も分かっておらず、確定申告時の、莫大な税金請求が怖いです。 主人がしっかりしてないので、私がなんとかしなければと、思うのですが何から始めたら良いですか? 帳簿など付けなければいけないのは分かってますが、やり方など本で勉強すれば分かりますか? 経費という経費はまったく無く、材料なども会社持ちなので、たまに買う仕事道具や100ショップで買う雑費くらいしか領収書はありません。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

知り合いから請負で単価計算により仕事されているならばそれは事業所得になります。また、給与として日当〇〇円で働いているならばそれは給与所得になります。 雇用保険(日雇手帳所持を含みます)に加入していれば通常は雇用契約になり給与計算です(源泉徴収義務が無い場合もありますから年収をきちんと集計する必要があります)。 日雇いの税務は日々の日当に印紙保険料(額面の半額)を乗せて集計して年間で給与所得控除を適用し、一方で印紙保険料も社会保険料として国民年金と合算して計算します。 事業所得の場合請負金額から必要経費(全て記帳義務があります)を差し引いて計算します。労災保険に自費で特別加入する場合は事業所得です。労災保険料も必要経費になります。日当2万の補償を希望する場合年間146000円の保険料が必要です(収入補償が僅かになれば保険料も格安にはなりますが)。

noname#221733
noname#221733
回答No.3

はい、個人事業主です。 開業届けは別にいりません。 租税公課(固定資産税がある場合)、家賃の一部(賃貸で住んでいる場合)、水道光熱費の一部、交通費、通信費(電話代)、駐車場の一部か全額(車を仕事に使っている場合)など、領収書なしの経費もあります。 その他に、医療費(領収書)、社会保険料(引き落としをしている通帳か、振込用紙)生命保険料など。 来年の申告の際に、分かる分だけ合計計算しておき、あとは領収書と通帳を持って行ってください。 親切に教えてくれます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

これだけの情報では何とも言えない部分もありますが、日当、つまり働いた時間で賃金をもらっているのですから労働者です。事業主ではありません。 事業主なら、これこれの仕事を完成させる、というような契約で、実際に何時間、何日働くかは自身が自由に決められます。単に条件内で仕事を完成させれば良いだけ。 もちろん、経費も全て自分持ちです。道具や材料、その他もろもろ。 なので、事業主にあらず、なんちゃって個人事業主なんでしょう、たぶん。 問題ある方式ですが、そういういい加減なのがガテン系の特徴ですね。 一応、形だけは個人事業主なら、ちゃんと帳簿を付け、領収書を整理、保存して仕事に必要だった経費は引いて確定申告します。かなり面倒です。収入次第ですが、税理士に委任した方が結果的に手取りが増えたりもします。 青色にするなら開業届が必須ですが、白色ならどうでもいいです。青色だと帳簿をきちんと付けなければいけないし、白色だと経費を十分計上できないと手取りが減ります。どっちもどっち。 一番の問題は、個人事業主扱いで労災に入っていない場合が多いという事。下請けのような形なら元請けが一括で労災に入るのですが、名目だけであっても完全に独立した個人事業主は、自分で加入しない限り労災に入りません。何かあったらアウト。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

個人事業主になりますので、開業届出が必要になります。 その際に、青色申告承認申請書を提出し、複式簿記で帳簿をつけていれば、 青色申告の特別控除(65万円)が受けられますよ。 経費が発生しないようであれば、奥様を専従者にして給与を支払うことで その給与を経費にすることができます。 ※青色事業専従者給与に関する届出書が必要です。

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