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個人事業主になるには
(1)現在、会社に雇われ、バイトをしています。そのバイトを続けつつ、個人事業主として開業することは可能なのでしょうか(実際、時間的に無理だとは思いますが・・・)。 (2)個人事業主で開業した場合、最初の1年か2年だったか、税金が免除されるというのは本当でしょうか。
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>その間自分の売るモノ・サービスを売った時にお客さんから消費税をもらわないと… それはあなたの自由意志です。もらってはいけないという規定はありませんし、もらわなければならないという規定もありません。 ただ、初年度でも2年目でも何年目でも同じですが、1,000万円の売上があればその2年後から課税事業者になります。このときお客さんにいきなり、 「今年から課税事業者になりましたので消費税をください。」 と言っても、なかなか承知してもらえるものではありません。 どんなご商売を考えておられるのか存じませんが、最初から消費税込みで価格交渉をしておかないと、あとで売上が伸びたときに後悔することになります。
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- ton1115
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主人が個人事業主で私が経理をやっています。 事業を始めるのはバイトを続けていても問題はないと思います。 最初の免除はないと思います。 うちは最初から大赤字だったので所得税、住民税は非課税でした。しかし平成15年から売り上げ1000万以上に消費税がかかるようになり、毎年赤字申告なのに消費税は払わなくてはいけません。今年うちも初めて消費税を納めます。(でも赤字申告です)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
(1) 税法上は問題ありません。会社が副業を禁止していないかどうかだけです。 (2) それは消費税の話です。消費税は、資本金 1,000万円以上の法人を除いて、開業後 2年間は免税事業者となります。 ただ、あえて課税事業者になることによって、開業の際の設備投資にまつわる消費税の還付を受けることもできます。 所得税や住民税に関しては、通常どおり課税されます。
補足
(2)で消費税が開業後2年間は免税になるということですが、その間自分の売るモノ・サービスを売った時にお客さんから消費税をもらわないということでしょうか。すいません、ド素人で。 このへんのことについて詳しく書いてある本とかサイトがあったら教えてください。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
(1)カノウデス (2)と件の優遇措置はありません。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。