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個人事業主の開業届について教えて下さい!

これからアマゾンで継続的に商品を販売しようと考えているのですが、 個人事業主の開業届について疑問に思っていることが2点あります。 質問1、 個人事業主の開業届をせずにアカウント名をOO店と表示しても良いのでしょうか? 勿論、他社とは被らない名称にします。 質問2、 個人事業主の開業届をした場合と、 開業届けをしない場合、 税金面はどうなりますか? 届出をしないと経費を計上できないなどという事になるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、 お手数ですがご教授のほど宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>個人事業主の開業届をせずにアカウント名をOO店と表示しても良いのでしょうか? 問題ありません。 >個人事業主の開業届をした場合と、開業届をしない場合、税金面はどうなりますか? 変わりません。 個人事業主は開業届を提出することとされていますが、仮に出さなかったとしても税金面でどうこうはありません。 ただ、青色申告(「青色申告特別控除」が受けられる)するなら、開業届を出す必要があるでしょう。 それに加え、「青色申告承認申請書」の提出も必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/02.pdf >届出をしないと経費を計上できないなどという事になるのでしょうか? いいえ。 そんなことはありません。 前に書いたとおりです。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、質問に対する的確なご回答と、 データまでご提供して頂きまして 誠にありがとうございます! 大変参考になりました。 ベストアンサーは大変迷いましたが、 ma-fuji様のご回答が質問に対する的確な 回答かつ論理的で簡潔に要点がまとまっている 内容なので、ma-fuji様をベストアンサーとさせて 頂きました。 この度はご回答して頂きました皆様には 深くお礼を申し上げます。 ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.5

1)良い 2)開業届は出すべき。 出して、青色申告を選択すると、青色事業専従者に給与を払える・・これは経費カウントされる。 開業届を出さないと、これができない。 青色事業専従者は例えば、配偶者であり、実質的に収入を分散処理できる利得がある。 もっと良いのは株式会社にすること、今では資本金、取締役人数の規制もなくなり、容易に設立できる。 これだと、役員の給与等も経費にできる。 逆に、売上高に事業税がかかるので、事業規模等検討は必要。 事業税は体格にかかり、中身(儲かっているかいないかは)関係ありません。 以上

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、回答して頂きまして誠にありがとうございます! 回答者様の回答内容で初めて知った事が3つもありました! 大変参考になりました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

回答(1)良い。 回答(2)税負担上不利になることはない。 解説 事業開始届けは所得税法で義務つけられてますが、その行為で屋号を認定するものではないからです。 「貴方の使う屋号は他でも使ってるので、変更するように」と税務署が言い出すことはありません。 これは届出であって税務署に登録するわけではないからです。 届出と登録の違いは検索なさってください。 収入に対しての経費は、事業開始届けを出していても出していなくても計上できる会計上の処理です。 仮に所得や税金に影響を与える面があるというなら、事業所得か雑所得か判断に迷うようなときです。 傍からみると雑所得と感じられても、本人が「おら、事業さやるだ!」という意思があり、その表れとして税務署にも届出をしてることで「んじゃ、事業所得ということにしましょ」という結論になります。 事業所得の場合には損失を他の所得と相殺したり、繰越をしたりできますが、雑所得の場合には損失は「ないものとみなされる」ので、所得区分の判定は税負担に影響を与えるわけです。 また、青色申告の承認申請を提出するならば、事業開始届けは出しておくのが筋です。 承認申請には住所氏名開業の日等を記載するので、現実にはどこかの誰かが筋の通らない話しをしだしたので却下するということはありませんし、法令でも事業開始届けの提出が青色申告承認の要件ではありませんので、筋を通すだ仁義だという話しは別にないのですが、事業開始届けと青色申告承認申請は、「こんにちは」という係りと「実は、お願いがあるんです」という係りが別になってると思えばいいです。 法律論ではなく「物事には順番がある」という奴です。 青色申告承認申請をする気のない方は、事業開始届けも出さないでしょう。 「別にお願いすることはないので、申告だけはするからいいじゃん」てなもんです。 個人事業の開始届けを出すと、税務署からパンフレットや申告書が送付されたり「サービスを受けます」。 しておくほうがいいですね。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、長文で分かりやすく回答して頂きまして 誠にありがとうございます! 回答者様の回答内容で初めて知った事が2つもありました! 大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

開業届なんて PDF http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を印刷して郵送するだけです。 紙代、封筒代を入れても 100円足らずで済む話です。 税務署が近ければ、収受箱という専用のポストがありますから、歩いて持って行って放り込んでくれば 80円が浮きます。 出さなくて不利を被ることはあっても、出すことによる不利は 100円弱のお金がかかることだけです。 法令などで決められたことは守るのが、社会人としてのイロハです。 ごちゃごちゃ考える暇があったらさっさと行動に移せば、おたずねの件はすべて良い方向に向かいます。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、回答して頂きまして誠にありがとうございます! 開業届けの経費に関する記述が参考になりました。 回答者様の仰います通り開業届けを出します。 

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

要するに、業者として、帳簿をしっかりつけて、税金を払います、というのが、開業届です。 毎年、年末に、税金の書類が送られます、個人ならね。

noname#211125
質問者

お礼

お忙しい中、回答して頂きまして誠にありがとうございます! 参考になりました。

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