- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の交際費について)
個人事業主の交際費について
このQ&Aのポイント
- 個人事業主として開業した主人の交際費について疑問があります。
- 主人は建設業で働いており、現場の飲み会や会議などに頻繁に参加しています。
- しかし、領収書がない場合でも出金伝票で経費として計上することは可能でしょうか?また、他に経費として認められる方法はあるのか知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>主人の手元に領収書は残りません。 居酒屋でもどこでも依頼すれば割り勘代金分の領収証を発行してくれます >これらは領収書が無くても、『出金伝票』に書いておけば、経費として認めてもらえるのでしょうか? 税務署毎の判断ですが...まず無理 >何か経費として認められる方法等有りましたら 幹事手書きの会費の受取書...無いよりかはまし
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。 『出金伝票』では、まず無理ですか・・・ですよね。 それがOKなら、[交際費]として経費に計上し放題になってしまいますものね。 主人には、これからは必ず領収書をもらってきてもらうように、頑張ってもらいます。 ありがとうございました。