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個人事業主の確定申告について質問です。

個人事業主の確定申告について質問です。 昨年の5月いっぱいで勤めていた会社を退社し、6月より個人事業主として仕事をしています。開業届と同時に青色申告届けも出しました。 開業は6月1日からですが、それ以前より機材・ソフトウェアの購入、自宅の改装といった出費をしてきました。これらの費用は、まとめて開業費として計上してかまわないのでしょうか。それとも、一件ずつ個別に挙げる必要があるのでしょうか。 手元に領収書があるのは、開業の一年前くらいまでなのですが、開業費はいつまで遡って申告できるのでしょうか。 また、開業費として計上した場合は、資産として償却するのか、または経費として一括で落とせるのか、金額によって変わるのか、どなたか詳しい方、教えてください! こちら簿記も初心者、時間が無い上にわからないことだらけで参っております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

開業費の中身 開業の準備に掛かった費用の全てが開業費となります。 購入価格が10万円以上の物は、減価償却資産として購入日から開業日までの部分を償却した物として資産計上する事となります。 例 3年前に買った自家用車を仕事に使う場合、購入日から開業日までの部分を償却した物として資産計上する。 領収書等が無い場合は、当時のカタログの大体の価格で計上しても構いません。 自宅は、購入日から開業日までの部分を償却した物として資産計上して事業分と生活分を面積按分して減価償却していく事となります。 自宅の改装費は、この分のみで減価償却資産として資産計上する事となります。 購入価格が10万円未満の物は、一括して開業費(繰延資産)として耐用年数5年間で残存価格0円までの均等償却となります。 これについては、減価償却開始年を自由に決める事が出来ます。 要は、事業が軌道に乗り大きな黒字になった年度から始められるという事です。 初期の赤字の年度や小さい黒字の年度に始めなくても良いという事です。 一括する開業費(繰延資産)は、一覧表を作りましょう。 それらの領収書は必ずまとめて保存が必要です。 また領収書が無い物ついては、価格の分かるカタログや見積書でも対応可能です。 開業費として認められる物 購入年月日は問いませんが、確実に事業の為に使った物である事が条件となります。 ○机・椅子・本棚・事務用品・機器機材・ソフトウェア・専門参考書籍 ○開業準備の打ち合わせで関係業者との会食代・旅費・宿泊代等 ○開業の為に官庁や役場への届出や許可申請等の手数料 ご参考まで

higehead
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございます! 不慣れな上に、事情もいろいろと複雑でギブアップ寸前ですが、なんとか頑張ってみます。

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