• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の都合で勤務を減らされたのに、有休が使えない!)

会社から減らされた勤務に対して有休が使えない問題、解決策はある?

このQ&Aのポイント
  • 会社の都合で勤務が減らされたため、有休を使えない状況になっています。勤務日数が月に15日もないため、生活が困難です。
  • 会社に連絡をし、最低でも15日の勤務を求めたところ、ゴールデンウィークまでは勤務を入れてもらえるが、それ以降は約束できないと言われました。
  • 有休は28日分あるのに、勤務が4日しかないため、有休は4日分しか使えません。会社は契約先との契約を打ち切ったため、日勤の勤務ができなくなったと説明されました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 有給取得を慰留されたとかがある場合でも、そういう経緯をしっかり記録しとけば、退職時に強引に取得する、買い上げを請求する材料になるし。 > お金をどぶに捨てるのと同じです。 有給取得しないってのは、そういう事だと思います。 > 先々月は20日、先月は13日、今月に到ってはたったの4日しか勤務が入っていません。 労働契約で所定の労働日数が規定されているなら、減らされた日数は会社都合の休業になりますから、通常勤務した場合の6割以上の休業手当を請求出来ます。

noname#227316
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

noname#227316
質問者

補足

連続して使わない事を条件に全部の有休を使える事になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

労基署に相談してみましょう。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 他のアルバイトを見つけてそちらで生活費を稼ぐ。今のバイト先は毎月4日の勤務日を全て有給休暇にする。そうすれば7ヶ月間で有給休暇を消化できます。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

>私は、「これでは生活できないので、有休を全部使って退職します!」と言いました。 そうしたら、「勤務が4日しかないので有休は4日分しか使えない」と言われました。 通常なら勤務4日分しかないので、有休は4日しかないということはない。有休は労働基準法によって、最低限の日数が定められている(労働基準法の日数より多い場合は合法)。この場合は、君のの過去の勤務と今までの有休の取得の件が明記されていないので、断言しかねる。その条件は複数あるからだ。 だから、有休については、詳しくは労働基準監督署に自分の労働条件を話して教えてもらってください。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

残念ながら有給はすべて消化できるものではありません。雇用契約書で例えば「週5日」とあるのに勤務先の都合でそれ以下しか勤務できないのであればその分は実際に働いた金額の6割くらいは支給する義務があります。詳しいことは労基署で相談してください。