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退職時に有休消化した場合

11月末で会社を退職したのですが、その際 10月中旬から11月末まで有休消化をしました。 10月分の給料は支給されたのですが、11月分の給料がどうやら支給されないようなのです。 勤務実績がないからというのが回答なのですが、 それだと有休の意味がわからいのですが・・・ ホントに受け取れないものなのでしょうか? よろしく御願いします。

みんなの回答

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.4

>>4月入社で4月25日に給料がでました。  翌月25日払いなのでおかしいですね。  そうすると11月25日の給料は支給され、12月25日の給料は出ませんよね。  あなたは何か大きな勘違いをされているのではないですか?  質問されるときは、わかりやすく書かれた方が良いと思いますよ。

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.3

>>前の会社では月末締め、翌月25日払いなのですが、会社の言い分では、入社初月に先月働いていないのに給料が支給されているからという事だそうです。 こんなことってまかり通るのでしょうか?  意味が不明ですが?   末締め翌月25日払いで 4月1日入社だとします。そうすると最初の給料は5月25日ですよね?あなたはどうなっていたのですか?    

nyonyo0108
質問者

補足

わかりにくくてすいません。 4月入社で4月25日に給料がでました。 で、3月働いてないのに4月給料出たから、退職するときは出しませんよ。というのが会社の言い分です。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.2

会社の有給休暇のルールが判らないから一般論で書きます 普通考えたら 有給の分全部出るはずですけど、会社も 不況だから 渋るンですよね。 普通は課長が、休暇申請の前に 10月末までの年休に して退職してくれと言う場合が多い。(依願の場合) 会社都合の退職の場合 希望通りに年休くれる。 一つ聞きたいのは、年休を4月に20日間貰えても、11月に退職では、13日分しか取れないが普通。 課長が、11月末までの年休の許可を示す、ハンコ付きの書類が 手元に有れば 裁判で争えば貰えるかも?     

nyonyo0108
質問者

補足

回答ありがとうございます。 前の会社では月末締め、翌月25日払いなのですが、 会社の言い分では、入社初月に先月働いていないのに 給料が支給されているからという事だそうです。 こんなことってまかり通るのでしょうか?

  • shurikko
  • ベストアンサー率14% (44/309)
回答No.1

事前に、11月末まで有給消化をする旨届けていたのならば、もちろんもらえます。 もらえない場合は、労働基準監督署に告発すると良いでしょう。