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こんな場合も有休を許可しなければならない?
私の会社では10月1日よりの1年で20日間の有休を認めています。 11月末の退職希望者が、最終勤務日は10月3日を主張。根拠は過去の繰越と新規20日を合わせ35日分の有休が未消化になるというもの。 会社には有休について時季変更の権利も定められていると思いますが、退職を前提とすれば変更すべき時期も無く、いかにすべきか頭を痛めております。 急ぎ助けてください。
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- neKo_deux
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回答No.4
お礼
有難うございました。 有休の計画取得や夏季連続休暇の奨励は頻繁に行っていましたので、これを根拠に退社時期、取得スケジュールの交渉を本人と行うようにします。