• ベストアンサー

入社後直ぐに転職活動

四月から法務教官として働くのですが、勤務地が実家から遠いため地元の役所に転職しようと思っています。 そこで、質問なんですが1年目から有給は取れますか? 取りたいのは試験 のある日曜日の5月29日と6月12日です。 有給の修得理由は法事か友人の結婚式と言うことにします。 新人がいきなりいきなり有給を申請できますか? 人が足りてないみたいで祝日の代休は買い取りとか言ってました。 ついでに、新人は殴る蹴るの教育するパワハラ体質の矯正でそんなことしたら苛められないですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hoge1229
  • ベストアンサー率29% (58/194)
回答No.1

取得できますよ。 どういう理由であれ、労働者の権利なので。 教育を名目に暴力を振るってきたら、労働基準監督署などに訴えてやるまでじゃないですかね。

その他の回答 (4)

  • o09080706o
  • ベストアンサー率10% (279/2617)
回答No.5

1ヶ月くらい前から言っていればとれると思います。

ayasuhiroaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.4

> 国家公務員は入庁と同時に10日有給は貰えるみたいです。 あらら、失礼しました。 代休買い取りとかパワハラとか、人事院規則なんかが周知・励行されているようなイメージから外れてました。 > そこで、質問なんですが1年目から有給は取れますか? 一般論ですが、職場次第って事になっちゃうかと思います。 法令なんかの上では、有給取得に上司や職場の許可は不要です。 が、職場が時季変更権なんかを行使するのと別に、「この日は休まないで」とかって【お願い】をするのは問題にならないですし。

ayasuhiroaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

勤務先に特別のルールが無ければ、有給が付与されるのは勤務開始から半年後です。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 |  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 > 四月から法務教官として働くのですが、 > 取りたいのは試験 > のある日曜日の5月29日と6月12日です。 コレは無理だと思う。

ayasuhiroaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。

ayasuhiroaaaa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 国家公務員は入庁と同時に10日有給は貰えるみたいです。 一応、、、

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

もちろん年次有給休暇をとることはできますが,その理由を「法事か友人の結婚式」などと嘘をつく人は信用できません。私用としてください。

ayasuhiroaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A