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退職日までの数日間に代休申請をしたら却下されました。
来年の1月20日をもって退職することになっています。(給与の締め日は毎月20日、25日渡し) 業務の引継ぎも予定通り年内で完了しそうなので、年明けから20日まで(実質11日間)までの代休申請をしました。 そしたら事業主から六法全書を手に「業務が完了していないから代休はあげられない。もちろん買い取りもしない」と言われました。 とても納得できないのですが、私は出勤しなくてはいけないのでしょうか? ちなみに有給も一応ありますが、代休がたくさんありましたので、一度も取った事がありません。 もうひとつ言うと、残業手当もありません。これは業績給の部分があるので納得できないわけではないのですが・・・。 詳しい方、どうか教えてください。
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休日出勤の代休日を指定するのは、普通は(就業規則等に別段の定めがない限り)会社の権利ですから、会社が代休日を指定しない場合、労働者の側からこれを要求することはできないと思います。 ただし、代休日を指定しなければ、休日出勤した日については、#1の方がおっしゃるように、当然割り増し賃金を払う必要があります。 あなたとしては、有給休暇を請求すれば良いと思います。 有給休暇は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」(労働基準法第39条4項)とされています。 労働基準法のこの規定には、「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」という但し書きがついていますが、退職直前の有給休暇を請求した場合、「他の時季にこれを与える」ことは不可能ですから、会社としては、結局請求通りに与えるしかありません。 残業手当を払っていないのは、多分、労働基準法違反と思います。 争う気があるなら、一応会社側になぜなのか説明を求め、満足の行く説明がなければ、労働基準監督署に相談なされば良いと思います。
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- daibutsuda
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#2です。 ごめんなさい。ウソついてました。六法全書には労働基準法も収録されてますね。 でも、労働基準法の休日出勤のところ(36条/37条)を読んでいても、事業主さんがおっしゃっていることの意味が全く理解できません。 労働基準監督所に相談する前に「何条をどのように解釈されているんですか?」と聞いてみてもいいかもしれませんね。 あと、休日出勤については何月何日に出勤したという記録/証拠、残業についてもできるだけ記録/証拠を作成しましょう。事業主に証拠隠滅される前に、ちゃんと証拠保全しておくことが大事かと思います。
お礼
#4さんの教えてくださった、労働基準法39条4項だったと思います。それでもこれには当てはまらないことが判りました。 もう、なんかホント情けなくなってきます・・・。 事業主は結局、自分のいいようにしか解釈してなかったんでしょうね。 いろいろ調べていただきどうもありがとうございました。
- daibutsuda
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法律には詳しくないのですが、この部分にだけ反応: >そしたら事業主から六法全書を手に 六法全書に、就業関連の法令である労働基準法は載ってませんから、上記の行為は明らかに「こけおどし」です。 本当に法律に照らし合わせた判断を下すのであれば、労働基準法の本を手に言うはずです。 逆に考えると、労働基準監督所に相談されると厄介(自分に不利な結果になる)なので、「法的根拠があるんだぞ」と思い込ませてあきらめさせるための演出だとおもいます。極めて狡猾かつ、卑劣な方法です。 つまりは、労働基準監督所に相談しましょう。多分、即決すると思いますよ。もっとも、円満退職を目指すのであればまずは「法律はよくわからないので、労働基準監督書に相談しようと思うのですが・・・」と、穏やかに言ってみてはいかがでしょうか。それでも「勝手にしろ」というような事業主ならしょうがありません。労働基準監督所にこってり絞ってもらうよう、お願いしましょう。
お礼
回答ありがとうございました。 本日の夕方事業主から「業務の引継ぎがスムーズにすすんでるのなら、君のスケジュールで休みはとっていい。今までがんばってくれた分は冬のボーナスか退職金で多少便宜を図って支給する。」といきなり手のひらをひっくり返したかのような説明を受けました。 多分、私の納得していない様子を察知して、弁護士か社労士に確認を取ったのだと思います。 私としては、この機会にこってり絞ってもらっても良かったのですが・・・。 ただ、10年間がんばって働いてきたのに、退職前のたった11日間のことに関して、六法全書を手に言われなくてはいけないのかと悲しく情けなくなりました。 いろいろ教えていただいて、主張が間違っていないことが判って良かったです。 恩着せられることなく堂々と受取り、休みも取る事にします。 本当にありがとうございました。
- HAL007
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代休と言うことは休日出勤した振替という事ですか? 代休を与えないと言うなら休日出勤の手当を請求しましょう。 通常の給料の150%が支払われます。これを避ける為に 組合と協定を結んで代休を与えることで休日出勤手当を 支給しない取り決めだったと記憶しています。 >>これは業績給の部分があるので 残業の規程があるなら支払われないのは可笑しいですよ。 辞めるのですから労働基準監督局へ電話して相談しましょう。
お礼
回答ありがとうございました。 本日の夕方事業主から「業務の引継ぎがスムーズにすすんでるのなら、君のスケジュールで休みはとっていい。今までがんばってくれた分は冬のボーナスか退職金で多少便宜を図って支給する。」といきなり手のひらをひっくり返したかのような説明を受けました。 多分、私の納得していない様子を察知して、弁護士か社労士に確認を取ったのだと思います。 休日出勤がよくあるのですが、結局その代休を取るのにも「理由を書け」とか理不尽なことばかり言われます。それでなかなか取れず、今回請求したのも1年前の休日出勤分でした。 労働基準局に言えばいろいろと問題点が出てくるから割増するカネで手を打ってくれということなんでしょうね。 いろいろ教えていただいて、主張が間違っていないことが判って良かったです。 恩着せられることなく堂々と受取り、休みも取る事にします。 本当にありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 本日の夕方事業主から「業務の引継ぎがスムーズにすすんでるのなら、君のスケジュールで休みはとっていい。今までがんばってくれた分は冬のボーナスか退職金で多少便宜を図って支給する。」といきなり手のひらをひっくり返したかのような説明を受けました。 多分、私の納得していない様子を察知して、弁護士か社労士に確認を取ったのだと思います。 過去に退職した職員は、結局代休も有給も取らずじまいで去っていきましたが、私はこの件だけは残る従業員の今後の為にも徹底的に戦うつもりでした。多分その姿勢を感じたのでしょう。 いろいろ教えていただいて、主張が間違っていないことが判って良かったです。恩着せられることなく堂々と受取り、休みも取る事にします。 本当にありがとうございました。