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労基法39条違反について

こちらで質問させていただいて 労基法39条に違反しているという回答をいただきました。 具体的にどう違反しているのか教えていただきたく質問させてください。 http://okwave.jp/qa/q8867786.html 11月23日(日曜日)に休日出勤をしていて 翌月12月22日(月曜日)に有給休暇をとっています。そうすると、経理から12月22日の有給休暇は は11月23日の代休にしてもいいでしょうか?とメールが来ました。 メ-ルが来たのは連休していた12月22日で 23日に気がつきました。それでここの一般部門で質問させていただきました。以前も有給のところを代休にして欲しいと言われ しぶしぶしたのですが、休日出勤の割増賃金も支払われませんでした。 代休を取ると 休日出勤をした賃金が貰えなくなるので わたしとしては 有給は有給でとりたいのです。次にこういうことがあったときのために 法的に何が正しいのか知りたいです

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

> 労基法39条に違反しているという回答をいただきました。具体的にどう違反しているのか教えていただきたく質問させてください。 拙者がさきに回答した通りなのですが? (年次有給休暇) 第三十九条 第5項  使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 前半は労働者の時季指定権、後半は使用者の時季変更権です。労働者が日を指定して年次有給休暇を請求したのですから、「使用者は…与えなければならない。」義務違反です。他のものにすりかえさせてほしいということ自体もってのほかです。

sacco102
質問者

お礼

読んではみたのですが、言葉が慣れなくて自分の理解でいいのかちょっと分からなかったものですから 改めて質問させて頂きました。よく分かりました、ありがとうございます。

回答No.4

 法定休日に出勤して、4週以内に代休を取らなかった→休日出勤手当として1.35倍の手当を貰える  法定休日に出勤して、4週以上離れた日に代休を取った→休日出勤手当として0.35倍の手当を貰える  法定休日に出勤したが、4週以内に代休を取り、その日と法定休日を入れ替えた→休日出勤手当は出ない です(1番と2番は、結局は「同じ事」を言っています) 単に「日曜日」としただけでは、その「日曜日」が「法定休日」なのか「所定休日」なのか判らない為、手当てが貰えるとは限りません。 休日出勤した4週以内に、4日以上の休みを取れているなら、休日出勤した日の「休日」は「会社が手当てを出さなくても良い所定休日」になるので、手当ては出ません。 休日出勤した4週以内に、4日未満しか休みが取れてないなら、休日出勤した日の「休日」は「会社が手当てを出さなければならない法定休日」になるので、手当てが貰えます。 このように「休日出勤した休日が法定休日になるのか所定休日になるのか」で、話が真逆になります。

sacco102
質問者

お礼

ありがとうございました

sacco102
質問者

補足

よくわかりました、ありがとうございます もうひとつ疑問なのは 有給休暇として取得した休みを代休にして欲しい という会社側の言い分は正しいのでしょうか?代休にして欲しいとは言われましたが 私が返事する前に代休扱いにされたようですので、そのあたりのことをお聞きできればと思います、よろしくお願い致します。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

法定休日は会社が就業規則で前もって決めないといけませんよ。 シフト制などでは人によって曜日が異なるかもしれませんが 後からこの日は法定休日ということはできません。 振休と代休というのがあって 振休とは振替休日というもので前もってこの日を休みにするから この休日に出勤しろと命ずる場合で この場合、割増賃金は支払われませんが 代休の場合、出勤日と代休をした日の単価が違うので 代休をとっても法定休日出勤の割増分だけは支払わないとなりません。 つまり、0.35×8時間の通常単価です。 割増賃金がまったく支払われていないと言う主張であれば 0.35分の賃金が支払われていないということなので違法です。 36協定をして1週40時間の所定労働時間であれば 法定であろうが法定外であろうが休日出勤をすれば 週の労働時間が40時間を越えるので 振替休日は存在できず代休になります。 なので代休をとっても割増分(日額の0.35分)だけの支払いは必要です。

sacco102
質問者

お礼

分かりました、ありがとうございます。

回答No.2

>以前も有給のところを代休にして欲しいと言われ しぶしぶしたのですが、休日出勤の割増賃金も支払われませんでした。 休日出勤をした場合、労働基準法では、「3割5分以上」の率で計算した割増賃金の支払いが必要であるとしています。ただし、これは「法定休日」に働いた場合に限ります。 会社の「休日」には2種類あります。 法定休日:労働基準法で「4週に4日与えなければならない」としている休日。 所定休日:法定休日以外で、会社や職場が「定休日」にしている休日。 元々が「週休2日制」などで「土日が休み」と言う場合、4週に8日の休日になります。この8日のうち、4日が法定休日で、4日が所定休日になります。 11月23日(日曜日)に休日出勤をした時点で、その月で4日以上の休みを取っているなら、11月23日の休みは「休日出勤手当てを出さなくても良い、所定休日に出勤しただけ」なので、会社は、休日出勤手当ては払わなくても問題ありません。 翌月12月22日(月曜日)に取った「休み」が「代休」になろうが「有休」になろうが「手当てが出ない事に変わりはなく、法的にも何も問題がない」と言う事になります。 貴方の職場が「週休1日制で、日曜日しか休みが無い」って場合は「4週に4日しか休めてない筈」なので、その場合に休日出勤すれば「法定休日に休日出勤した事になる」ので、会社は休日手当てを払う法的義務が発生しますが、そうでない場合は「休日手当てが出ないとしても合法」です。 就業規則に「所定休日に対しての休日出勤手当てがある」と書いてあれば、法定でない所定休日の休出手当てが出る可能性がありますが、書いてない場合は、出ないと思って間違いないでしょう。 なお、休日出勤した事により「1週40時間」の制限を越えて勤務している場合は、会社は従業員に対し、40時間を超えた分に関して「時間外労働手当て」として2割5分以上の割増手当てを払う必要があります。 で、質問者さんの場合、運が悪い事に、11/23に休出して8時間余計に労働しても、11/24が秋分の日の振替休日で、1週の労働時間が40時間を越えなかった為、時間外労働手当ても付きません。 つまり、結論は「12/22を有休にしても代休にしても、どっちであっても、会社は手当てを1円も払わなくても良い。1円も払わなくても合法」になります。 なので、今回は「代休にしてもらえば、有休が無駄に1日減らないで済んだので、代休にして貰えただけラッキー」と思いましょう。 なお「労働基準法39条違反」ってのは、完全に「ガセネタ」ですので、信じてはいけません。 会社は「何一つ、違法な事はしてない」です。貴方は「法的には、1円も手当てを貰う権利がない」ですから。

sacco102
質問者

お礼

そうなんですか! 法律というのは難しいですね、いろんな方に聞けば その方それぞれの答えがあるので とても悩ましいのですが、、、 でも 法律を出した時に 会社側がこのことを持ち出せば 会社側にはなんら問題はないということになりますね。大変参考になりました、ありがとうございます。 

noname#204360
noname#204360
回答No.1

日曜日に出勤してその代休を月曜日に取ったと言う事ですが 基本的に考えて、その処理は二通りあります 一つ目が、日曜日に出勤して後日、出勤日に代休を取る方法 もう一つが、事前に日曜日に出勤する事が判っていたので他の出勤日と入れ替える方法 前者は代休で後者は休日入れ替え(振替休日)となります 労働基準法では週に1日、法定休日を与える事になっており、法定休日に 出勤した場合は3.5割増しの割り増し賃金を支払う様、義務付けています で、前者の場合、平日に代休を取ったとしても、日曜日の割増賃金分から 代休分を引いた金額を支払う義務があります 後者の場合だと、休日入れ替えとなり、法定休日が日曜日ではなく月曜日に取ったと処理されるため 割増賃金を支払う義務が有りません 様は事前に、法定休日を入れ替える事が定められていたか否かと言う事です とどのつまり 日曜日に出勤して代休を取らなかった→休日出勤手当として1.35倍の手当を貰える 日曜日に出勤して代休を取った→休日出勤手当として0.35倍の手当を貰える 日曜日に出勤するので、法定休日を月曜日と入れ替えた→休日出勤手当は出ない と、なります 貴方の場合は事前に休日入れ替えの通達が無く、事後処理となっていますので それは代休となり、日曜日に出勤した分の割り増し賃金分だけ会社は支払う義務があります ですので、厳密に言えば休日出勤の割増賃金分を支払わなければ違法と言う事になります とりあえず簡単に書きましたが詳しくは此方になります ↓ https://qqweb.jp/QQW/STATICS/it/naruhodo/201108.html

sacco102
質問者

お礼

皆様あてに書く場所がなく ここに皆様当てにお返事書かせてください なんとなく分かった部分もありますが、法律と言うのはほんとうに難しいものだなと痛感いたしました。たくさん回答頂いて感謝しております。 会社の経理の方とお話をして 今までは10人未満の会社だったので就労規則がなくても法律違反にならなかったそうで、現在人数も増え 社員も20人くらいいますので 就労規則を作成する予定があるとのお返事を頂きました。その時に休日出勤の割増賃金なども入れるよう社長と話をする予定だとのお話を聞きました。しかしながら以前から申請していた有給を代休に充てるのは納得がいかないのですが、それも社長の方針のようです。社長の言い分は 労働法を守っていたら会社はつぶれる という言い分だそうです。しかし なるべく心を同じくする社員で 声を出していこう という話はしました。いろいろとありがとうございました。 どなたをベストアンサーにしていいのか判断しかねますので 大変申し訳ありませんがベストアンサーを決めずに 後ほど締め切らせて頂きます。 とても勉強になりました。

sacco102
質問者

補足

ありがとうございます、大変良くわかりました もうひとつ知りたいのですが 有給をとったのは1ヶ月あと(12月22日)の話で 前の月(11月23日)の休日出勤とはまったく関係なく連休にしたかったので有給を取ったのですが、会社側から代休処理され、日曜出勤の賃金は払われないようです。会社側が勝手に代休にするのは違法ではないのでしょうか?

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