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JR認知症訴訟 妻には賠償は認めるべきではないか?
JR認知症患者訴訟の判決が数日前にありましたが、判決の感想としては妻には賠償を認めるべきだと思うので私は非常におかしな判決だと思いますが、そう考える方は少数派のようです。 考えてみてくださいよ。判断力のない子供が他人のお金を盗んで使ってしまったら親が弁償するのは当たり前のことでしょう。それなのに判断力のない大人なら誰も弁償しなくていいこともあるとこの判決はいってるんですよ。老人の遺産を相続する家族が、自腹を切れとまでいいませんがその範囲ないなら弁償すべきじゃないんですか?? 700万なんて痛くも痒くもない額のはずです。このひとたちにとって。 あと、決定的にわからないのが、よく縛っておけということか? 閉じ込めておけということか??というひとがいますが、なんでそこまで飛躍するんでしょう?? 感情的になってしまっていってるのだろうと思っていたのですが、本気でそう思っている人もいるようです。 単純な話で、きちんと監督義務を果たしていたら済む話でなぜそんなふうに考えたんでしょう?? 個人的には、妻には
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前述の質問のみ、到底回答にはなりませんが述べさせていただきます。 結論として私も疑問に思っています。 死を持って加害者になる例は他にもあります よね。 自動車交通事故であれば加害者の生死に関係なく自動車損害保険(自賠責保険で 足りない場合は任意保険で補う賠償保険)で支払われます。 加入していなければ民事 で本人及び配偶者、親族に請求が回ってきます。 同じように認知症にて他人に危害を 及ぼす可能性のある場合は、行政が賠償金をストックする保険制度を推進するべきと 考えます。 今回は逆に大手企業だから良かったようなものです。 これが個人同士の 生死に係わる加被関係になった場合は、認知症だからでは澄まされなかったと思います。
- eroero4649
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>700万なんて痛くも痒くもない額のはずです。このひとたちにとって。 ちょっとこの根拠がわからないですね。質問者さんはここの家族で相続額がどのくらいあったのかをご存じなのでしょうか。一般的には700万円というお金は大金だと思いますがどうでしょうか。ちなみに私は700万円を即金で用意しろといったらできません。 また、質問者さんは「妻には管理監督責任がある」と主張されていますが、だとすると妻の管理監督責任を認めた二審の判決に基づくはずで、二審は妻の管理監督責任だけを認めて確か90万円としたはずです。 ま、話はちょっと横にそれますが、「90万円なら払えるだろう」っていうなら、JR東海にとっては90万円なんてはした金もいいところだと思いますよ。のぞみを一本走らせれば90万円以上の純利益はありそうですからね。のぞみは1編成で1000席くらいあって乗車率はだいたい80%くらいはあるそうですから、単純にいって1編成で800万円くらいの売上はありそうです。経費がどのくらいかかるかは分かりませんけどね。 「お金持ってるなら払うべきだ」となるなら、「もっとお金を持ってるなら我慢したっていいだろう」といえなくもないと思いますが、いかがでしょうかね。 最高裁の判例ってものすごく重いです。以降の同じような裁判の基準になりますからね。今回の事例が「お金を持ってるんだから払えるはず」で判断されてしまったら、以降の似たような判例でお金がない人もこの判例に引っ張られてしまうことになります。そのことの是非をいっても仕方がないです。最高裁判断というのはそういうものだからです。 だから判決を出すなら、「払えるか、払えないか」で判断してはいけないということになりますよね。個々のケースではなく、社会全体の問題として判断すべきだとなります。ここの回答で質問者さんを支持する方が少ないのは、「社会全体の問題として考えれば妥当な判決だ」と私を含めた多くの人が考えているからではないかと思います。それに対して質問者さんが「いいや、この人は払える能力があるんだから」とおっしゃるのでそれでズレが生じてしまうのだと思います。ですから個々のケースとして判断される二審までの判決に関しては質問者さんも異論はなかろうかと思います。ただ、最高裁となると「今後の同種の裁判にも重大な影響を与える」ということを鑑みて判断しなければならないのです。和解に応じないで最高裁まで持っていった遺族の方の精神力を私は支持したいですね。 また、この遺族は現実的にはできる限りの監督責任は果たしていたと思います。奥さんがほんのうたた寝をしている間に出て行ったしまって、それに気づいたらすぐに警察に連絡していたそうですからね。これはもうどうしようもないです。これでも家族に管理監督責任を問うのであれば、精神科の閉鎖病棟並みのことをしないといけないということになるかなと思います。
- 19690318
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ご家族には気の毒でしょけど確かに今回の判例は、ケースバイケースといっても 少し筋違いのような気がします 私の周りの意見も、やはり賠償は最低でもするべきが大多数です おそらく最高裁は、情に流されたのでしょう 実際に高度の認知症なら外に出ると何をしでかすか判りません そのようなことは容易に予見できるはずです ですから対象者が家を出て徘徊を始めた時点で監督責任が生じます JRとの衝突とは別問題だと思います 実際に列車が遅れたことで迷惑をこうむった方(JR、客)も多いはずです 正直、遅れた客が個別に家族に訴訟を起こしかねません 今回の判決は、JRは泣き寝入りしなさい、悪いのは認知症の本人であって、家族は悪くない という感じです 亡くなったおじいちゃんに罪をすべて被せるのは筋違いです おそらく今後は、逆の判決がかなり出てくるものと思います
お礼
回答有り難うございます。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
老人の遺産を相続する家族が、自腹を切れとまでいいませんが その範囲ないなら弁償すべきじゃないんですか?? ↑ 鋭い指摘ですが、法律論としてはどうでしょう。 妻に法的責任を認めるためには、妻に監督義務の違反が なければなりません。 最高裁は、義務違反は無かったと判断したのです。 そこには遺産云々は入ってきません。 きちんと監督義務を果たしていたら済む話で なぜそんなふうに考えたんでしょう?? ↑ 少し専門的になりますが、監督義務が存在する ためには、監督出来る可能性の存在が必要です。 85歳の妻に、一日24H,365日の監督出来る 可能性を認めるのは無理です。 20歳でも無理でしょう。
お礼
回答おりがとうございます。
補足
85歳の妻に、一日24H,365日の監督出来る可能性を認めるのは無理です。 なんかむちゃくちゃな話な話に見えるの俺だけでしょうか? 結果回避可能性の話なんだろうけど、施設かなんかの話じゃないですか??一般人である妻にそこまで求める?? 最高裁は、義務違反は無かったと判断したのです。 いや、義務違反うんぬんの前にそもそも(準)監督義務があることを認めてないですけどね。 と法律論でいくならそういいたくなる俺はおかしいかもしれませんが、むちゃくちゃ誤解してる人多いので一応。
- DORAGON83
- ベストアンサー率30% (53/174)
では、あなたの言う「監督義務」とは、具体的に何をさしてるんですか? そして、もしあなたがそのような当事者なった場合にその監督義務を果たし得る事が可能ですか?
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2802/10380)
一番の問題は妻が要介護1だったと言う事です、要支援と要介護の違いは認知症の有無です、要介護1だったとするなら妻自身が軽度の認知症だと言うことになり、認知症の人が認知症の人を面倒を見れるかと言う問題になります、法的に考えても、認知症の人間に管理責任を問うことは無理だからこそ夫の行動の責任が妻とされたわけですが、責任を追う立場の人間が認知症だった場合、責任を追う立場で無いと言う判断がただしいという解釈はごく当たり前です、ただしこれは平成19年の事故だから、このような判決になっただけで、平成18年に老人保健法が改正され)地域支援事業の創設 ○要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護予防事業を介護保険制度に位置付け http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/topics/0603/dl/data.pdf が設立されたばかりでで平成19年ではまだ日本全国に具体的に活動は始まっていません、そのシステムの不備を直して23年度の法改正で2015年から本格的に始まったサービスで、18年の法改正の実施、23年の法改正後の老人に対する判断で比較してしまうためおかしなような感じがするのだと思います、逆に言えばこの判例が現在起きた場合通用するかと言えば通用は非常に困難です、新しい法律になっているのに古い法律で現在を判断する事は無いからです。 現在の法律では地域包括支援センター(市町村管轄)は65才以上の高齢者の実態把握を行い、必要と思われる場合は介護認定を行います、また当然ならが、それを家族に伝えます、伝えられているのになにも家族がしなかった場合の責任は当然ながら家族に責任が来ます。 ですから、後から妻が要介護だったとか、家族が遠方だからと言う事は今後法的には通用しないわけです。
補足
疑問点が。俺が間違っていたらすみません。 要支援と要介護の違いは認知症の有無です ん。要介護1だからといって認知症といえるのでしょうか?? http://xn--de-bd3cr22ck2lx68c.com/before/difference.html
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2714/13698)
難しい問題ですね。日本の法治は判例主義です。判例の積み重ねが量刑の基準になります。判例が一種の法律になるのです。今回の最高裁の判決は今後の同様な裁判で判例として用いられるでしょう。今回の判決は今後同様裁判において家族の保護責任の基準に適用されるでしょうが、監督責任ありなしの基準としてはかなり曖昧です。確実に損害が発生しているのに、その賠償請求の可否がこのような曖昧な判決を基準として左右されたらたまりません。今後に禍根を残しそうです。最終審である最高裁が2審の判決をひっくり返すのなら、判例基準となるそれなりの判決理由がなければなりませんが、この判決はかなり情緒的で、それを逃げています。だからあなたのような疑問が出てくるのでしょう。私も同感な部分があります。最近の最高裁は、票の格差問題や安全保障問題など、難しい問題についてこういう逃げが多いですね。最終審としては失格でしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 難しい問題についてこういう逃げが多いですね。最終審としては失格でしょう。 そうでしょうね。ただ、三権分立といいながらバカじゃないのかなと思ったりもしなくもないです。
言われていることは、全く同感です。 しかし、今回の最高裁での争点はそんな事ではありません。 85歳の要介護Iの妻に責任能力があるかどうかです。 払えるんだから払えとかそんなレベルの話しではありません。 最高裁の判断は、責任能力が無いと判断しました。 今回の最高裁の判断は、認知症患者が起こした第三者に対する加害行為について監督義務者の地位を認めるためには、単に法令上監督義務がうたわれているだけでは足りず、「現実に具体的に加害防止のための監督ができるかどうか」という視点から具体的に判断するということを示しました。 もし、今回妻に支払いを命じる判決が出た場合、 全盲の妻が認知症の夫を介護、車いす生活の妻が認知症の夫を介護、 現実的に介護が出来ないようなケースでも責任を問うということになってしまいます。 同居していれば、法令的には監督義務は生じるけど、 それだけでは無く現実的に出来るかどうかも加味して考ええなければいけない。 そういう事です。 従って、言われていることは一般論では正しいと思います。 しかし、今回の判決に対する意見としては、まと外れだと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
それだけでは無く現実的に出来るかどうかも加味して考ええなければいけない。 ええ。おっしゃるような判決なら、まだ納得できるのですが、そう思えないです。私がおかしいのかもですが。 準監督義務すら認めず基準も示してるんでしょうが、それから考えると実際に義務を追うケースってかなり限定されるように思います。
- kapi_bara_3
- ベストアンサー率17% (27/155)
それでは、過去に事故や線路立ち入りで電車を止めた方、全員に請求をしましょう。 車が動かなくなり、事故となってしまった人。 痴漢をして逃げるために線路に入った人。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
つまり、「夫婦は連帯責任を負うべきである」という考えですね。もしこういう考えが認められるのであれば、「相手が認知症を発症したら無条件で離婚することを認める」としなければ理不尽でしょう。配偶者に捨てられた認知症患者が増え、もっと大きな社会問題になると思います。
お礼
実際そうなるんですかね。単純に監督義務を果たせばいいだけなんですが。同居するなら。難しい話じゃないですよ。
補足
理不尽でしょう。 ちょっと待ってくださいよ。何が理不尽ですか??? 家族が誰かに損害を与えたら協力して賠償するのは当たり前じゃないんですか??? 俺には理解できない考えだわ。
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お礼
確かにね、金があるのに払わないのが気に食わないのもひとつですが、過失もあるし、相続をするのに、もらうもんはもらうけれど、親(だんな)のやったことはしらねーよというのが普通に通りますか??? 回答ありがとうございました。
補足
質問者さんはここの家族で相続額がどのくらいあったのかをご存じなのでしょうか。 えっと、最高裁ではまぁ触れる必要がないといえばないので、全く触れてませんが、この老人はアパートを何件も所有しているいわゆる大家です。そして、老人の資産はこういった不動産を除く預貯金等だけで、5000万円を超えています。つまり処分しようと思えば思える資産が5000万あるわけです。法定相続分で考えれば妻が2500万、残りを長男等でわけるわけですよ。これは高裁はJRの過失を認め、半額に減額の上妻に払いなさいよといってるわけですが、義務は果たしていないことの一つの根拠になってます。そういう資産がありながらヘルパーを雇うなどしていないとしています。 確かにお金があるから払えは不公平です。しかし、ヘルパー以外にも過失はありました。義務を果たしていない以上、そうみなすわけにはいかないとおもいます。 現実的にはできる限りの監督責任は果たしていたと思います。 日常的にチャイムを切って、門扉もできるのに施錠せずに??? 気持ちはわかりますよ。暴れたりするからとかね。でもやはりそれは過失にするべきです。 義務すら認めないというのは、線路は姥捨て山になることを司法が認めるようなもんですよ。極端なというでしょうけど、そういうやつは一定数います。俺のまわりじゃ皮肉じゃなくて、本気でそういうこというやついくらもいますから。 精神科の閉鎖病棟並みのことをしないといけないということになるかなと思います。 いいえ。施設じゃないんですから、一般人にそんなことは求めませんよ。この判決義務はあったとしたうえで果たしていたという意見が長男に対しても述べられています。同居でもね、施設じゃないんですから、そこまで法は求めません。善良なる管理者における注意の範囲で住むんですよ。