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民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。
民事訴訟法の問題を教えていただきたいです。 Xらを原告、YとZを被告とする遺産確認の訴えをした場合で、 この訴訟は固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず、裁判所は弁論を分離して、 XらのYに対する請求を認容し、XのZに対する請求を棄却する判決をしました。 これに対し、XはZに対する請求を棄却する判決について控訴を提起したが、Yは控訴も附帯控訴もしなかったとします。 控訴審は、原審被告であるYおよびZの主張に理由があると判断した場合どのような判決をすべきなのでしょうか。 控訴の問題が絡んでいて難しくて分からないです。どなたかご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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- fujic-1990
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まず、判例によれば「相続だから固有必要的共同訴訟だ」とは限らなかったと思います。事例が分からないので本当に「固有必要的共同訴訟」になるべき場合なのかどうかわかりませんが、この点について議論すると夜間に収拾が付かないことになるので、仮に「固有必要的共同訴訟」だという前提で考えて見ますが、 まず、控訴裁判所はZの言い分を正しいと認めたのですから、素直にXの「控訴棄却」の判決を出すでしょう。 Yの言い分も正しいと認めたようですが、「処分権主義」の観点から、Yは控訴していないのだから控訴審に係属していません。なんでYの言い分も正しいと分かったのか不明ですが、係属していないことについて本案判決を下すわけにはいかないと思われます。 なので、「固有必要的共同訴訟であるのに、弁論を分離して異なった判断をした」点に不備(法律違反)が認められるとして、必要的差し戻しとなり、審理やり直しを求めて、原審判決を破棄し「原審差し戻し」を命じるんじゃないでしょうか。 固有必要的共同訴訟の一部が破棄の上、一審に差し戻されたので、Y関係の部分も復活する、と考えます。その結果、もう一度一審で最初から「Xら対YZの訴訟」が一括して裁判されることになると思われます。 眠くなったので誤字脱字ご容赦を。論理は破綻していないと思うのですが。