• ベストアンサー

不倫賠償訴訟

妻が不倫相手の女性相手に賠償訴訟を起こしました。 ・取り下げをしたいのですが、取り下げは本人以外(配偶者)でも出来るのでしょうか? ・訴訟の期日を迎え被告が裁判所に出頭しない場合は、賠償金額は決まったしまうのでしょうか? ・判決が出ても放置してく人が多く、実際に支払、差し押さえまでなる人は少ないとの話を聞きました。そのとおりでしょうか? ・放置しておいて被告に社会上のペナルティ(住民票に記載されるなど)はあるのでしょうか? 困っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

> ・敗訴となった場合、支払命令が出ると強制差し押さえになるのでしょうか? > 無視しておくことも出来るのでしょうか? 支払い命令が出ても支払わなかった場合、奥様は強制執行することができるようになります。 ただ強制執行するには相手の銀行口座や勤め先を知っている必要があります。これらを知らないと強制執行のしようはありません。ただ知られていた場合は、無視しようがしまいが(銀行や勤め先が)支払うことになります。 > 支払せずにすむ方法はあるのでしょうか? 例えば貯金を一切持っておらず、働いてもいない、というケースでは強制執行のしようがない、ということにはなります。 もっともそれで一時的に逃れることができたとしても、貯金が溜まったり、働き始めた直後に改めて強制執行されたら、今度は利子を上乗せして返す必要が出てきます。 実際にどういう手続きを取るのか、取らないのか、は奥様次第です。そこにあなたの意志は関係ありません。

pietary
質問者

お礼

v101dさん ご回答ありがとうございます。 助かります。 強制執行の権利を得るのですね。 相手側も訴訟に備えて 弁護士を立てるようです。 裁判で今後どのような展開が想定されるのでしょうか? ご存じでしたらご回答 よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

#3で返答したものです。 > 裁判で今後どのような展開が想定されるのでしょうか? これは奥様に聞くべきだと思いますよ。もちろん答えてくれるとは思いませんけど、ただ奥様以外にわかる人はいませんので。 奥様が充分な証拠を持っているとしたら、という前提にはなりますが#3でも書いたとおりで、裁判の行方は奥様次第、といっても言いすぎではないと思います。 要は奥様が泥沼化・長期化を望むのであれば(個人的にはそれが最善策とは思いませんが)そうすることも可能、ということです。 質問者様の言い分もあると思います。ただ「不倫に関しては質問者様は加害者の立場」であり、「これが不倫の末路」であるという自覚は持っておくべきだとも思います。

pietary
質問者

お礼

v101dさん ご回答ありがとうございます。 よく考えて裁判に望みます。 何度もご回答ありがとうございました。

noname#89711
noname#89711
回答No.2

横から口出しするようですみません >・敗訴となった場合、支払命令が出ると強制差し押さえになるのでしょうか? はい、原告が手続き踏めばなります >無視しておくことも出来るのでしょうか? 被告のご自由です >支払せずにすむ方法はあるのでしょうか? 原告がカネ払え、と訴訟しているわけですから被告に判決でたら払わないわけにはいかないでしょうね 唯一、被告にカネを払わせない方法としたら、「あなたが」被告に代わり、賠償額をはらうことです それが嫌なら、そもそも浮気などせぬことです この質問、再質問自体、身勝手甚だしくて不愉快に感じる内容です >・「不倫で裁判になったといったウワサ」ということは他人でもわかるのでしょうか? 傍聴に来る傍聴マニアがいます。そこから、被告の会社に漏れないとは限りません。なんせ、裁判は憲法に書かれていますとおり、原則、オープンですから。 裁判されたくなければ、そもそも不倫などしないことです。 >公示されるとかあるのでしょうか? あるわけありません 不倫した夫に損害賠償請求訴訟しなかっただけ、妻に感謝したらいかがですか? ずいぶん不倫相手をかばってる様子からして、いっそあなたは妻と別れ、不倫相手と結婚したらいかがかしらん

pietary
質問者

お礼

usa-obamaさん ご回答ありがとうございます。 またご意見ありがとうございます。 深く反省しております。

  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

こんにちは。 個別の事案について回答することはできないので、 一般的なことだけ書かせていただきます。 ・訴えの取り下げは訴えた人しかできません。 他人が勝手に取り下げることができると、訴えた人の裁判を受ける権利を奪うことになるからです。 ・最初の期日に出席しない場合は、事前に裁判所に提出した答弁書の内容を陳述したものとみなされます。 即、敗訴(欠席裁判)とはなりません。 ただし、その後争う姿勢を見せないと、敗訴の判決となります。 ・損害額の算定は、原告の主張の範囲内で、裁判所が認定します。 ・社会上のペナルティは建前上ありません。 住民票に記載されることはありません。 もちろん、不倫で裁判になったといったウワサが事実上のペナルティとなることはあります。 以上、手続を語弊を恐れず書きました。参考にしてください。

pietary
質問者

お礼

fregreaさん 早速にご回答ありがとうございます。 本当に助かります。 追加で質問させてください。 ご回答いただける範囲で結構ですので よろしければお願いします。 ・敗訴となった場合、支払命令が出ると強制差し押さえになるのでしょうか? 無視しておくことも出来るのでしょうか? 支払せずにすむ方法はあるのでしょうか? ・「不倫で裁判になったといったウワサ」ということは 他人でもわかるのでしょうか?公示されるとかあるのでしょうか?