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確定申告について
親の特定口座年間取引報告書に表示の投信分配金等の所得を「総合課税」 で申告する場合、 1・・その配当等の所得額から同居の子が支払った(子宛の証明書や通知書)、 「普通徴収」の国保料や、生命保険料、地震保険料などを親の所得 から控除可能ですか。以前、子の所得から親の払ったものを控除で きたと記憶していますので、同居どうしでは可能かと念のための確 認です。 2・・子の年金から天引きされる「特別徴収」で払った介保料は控除不可で すね。 上記1が可能な場合、「普通徴収」に変更可能なら変えた方が良いで すね。2人のどちらかが控除に使えるので・・・。
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1・・ 可能です。 建前上は、親が払った場合には、親の所得から控除可能ということです。 2・・ 特別徴収の場合は控除不可です。 特別徴収から普通徴収への変更は可能です。ただし、口座振替が条件になっているケースが多いようです。お住いの市町村に問い合わせてみてください。
お礼
今回もありがとうございました。やはりそうですよね。 しかし、念のために税務署に電話したら、その「建前」 の話でした。提出前に相談すれば不可でしょうね。 建前を無視して提出したらどうなるでしょうか。その時 は内容をよく見ないで受付印を押すだけですから、一旦 受付けたものはすんなり通るのか、担当者によって不可 になるのか? 以前は何回も運が良かっただけかもわかりませんが・・・。