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確定申告の配当控除
株や投資信託の配当・分配を確定申告して、配当控除を受けられるかどうかを、税務署にtelして聞いてみたところ、「源泉徴収されているものは、確定申告できない」、分離課税になっているから確定申告できないとの答えでした。 では、株や投資信託の配当・分配を配当控除を受けられるようにするにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか。 投資信託は三井住友信託銀行の特定口座ですが、分配の源泉徴収なし、というのが見当たりません。
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>株や投資信託の配当・分配を確定申告して、配当控除を受けられるかどうかを、税務署にtelして聞いてみたところ、「源泉徴収されているものは、確定申告できない」、分離課税になっているから確定申告できないとの答えでした。 え、本当ですか。 そんなことありませんけど…。 上場株式等の配当は源泉徴収されます。 確定申告して「総合課税」にすれば配当控除受けられます。 税務署で何か勘違いされていませんかね。 参考 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
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- goo256
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確定申告可否については既に回答されていますので、ここでは参考として申告の損得について記載します。 税金を源泉徴収されている株式等配当金の処理方法は、下記3通りあります。 1.総合課税の配当控除として確定申告 2.申告分離課税として確定申告 3.何もしない どれを選択するかは自由ですので、下記点にも注意して選択すれば良いかと思います。 ・1項申告すれば配当控除は受けられるが、所得増による所得税、住民税アップがあるため、総合的な損得を考える必要有。 ・「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」を行っている場合は、2項選択することにより、源泉徴収されている税金全額の還付も可能。
お礼
ありがとうございます。 得になる対応を調べてみます。
- jugemu_chosuke
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本題からは外れますが参考情報として 国民健康保険の被保険者の場合、配当所得を確定申告(総合課税)すると ・配当控除により所得税は相当分が還付されますが ・不申告と比較して地方税が増え、更に国保税が増額されて反って損することがあります。
お礼
ありがとうございます。 調べてみます。
長いですがよろしければご覧ください。 >「源泉徴収されているものは、確定申告できない」、分離課税になっているから確定申告できないとの答えでした。 これは正確ではありません。 できれば、資料持参で再度確認されることをお勧めします。 --- (詳しい理由) たしかに、「【源泉】【分離】 課税」の「公社債投資信託」【など】の分配金は、「源泉徴収」により納税が完結しますので、「確定申告」で申告することはできません。 つまり、「銀行預金の利子」などと同じ扱いということです。 『利息を受け取ったとき(利子所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm >>利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、【公社債投資信託】及び【公募公社債等運用投資信託の収益の分配】に係る所得をいいます。 >>利子所得は、…所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する【源泉分離課税】の対象とされています。 --- 一方、「株」や「株式投資信託」【など】の「配当金・分配金」は、「総合課税」の対象となり、「配当控除」が受けられます。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >>配当所得とは、【株主や出資者が法人から受ける配当】や【投資信託】(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び【特定受益証券発行信託の収益の分配】などに係る所得をいいます。 >>配当所得は、【原則として確定申告の対象とされます】 --- ポイントは、「源泉徴収が行われる」ことと「源泉分離課税である」ことは【同じではない】ということです。 具体的には、 ・「利子所得」に分類されるもの:「源泉分離課税」で【納税が完結】 ・「配当所得」に分類されるもの:「源泉徴収」は行われるが、「原則として総合課税(確定申告)の対象」、【一定の条件を満たす場合は】、「確定申告不要制度」や「申告分離課税」が選択可能 となっています。 なお、「確定申告不要制度」を選択した場合は、【結果として】、「源泉分離課税と同じ扱いになる」わけですが、 ・「配当所得」=「源泉分離課税」としてしまうのは【誤り】 ということになります。 >…株や投資信託の配当・分配を配当控除を受けられるようにするにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか。 上記の通り、「確定申告を行なう」「総合課税を選択する」ことで「配当控除」を受けられます。 >…分配の源泉徴収なし、というのが見当たりません。 はい、「配当金・分配金」は、原則として「源泉徴収」の対象となります。 ***** (備考) 「金融税制・証券税制」は、改正が多く、さらに【特例措置】もいろいろとあるため、「税理士」などでも、「最新の情報を完璧に把握している」という人は多くありません。 もちろん、「金融税制・証券税制が得意分野」という人は違うでしょうが、多くの人は、「実際の案件ごとに法令や通達を確認して対応する」ということになります。 当然、「税務署の職員さん」も同じで、「すべての分野の最新の法令や通達が完璧に頭に入っている」という人はまずいないでしょう。 つまり、「うっかり」や「勘違い」の案内は、ある意味「あって当たり前」のもので、聞く方としても「他の人にも聞いてみる」というようにして対策する必要があります。 特に、この時期は、税務署への問い合わせも膨大で、応援の税理士さんも多数駆り出される「てんやわんや」の状況なので、その点を踏まえて税務署の無料相談を利用する必要があります。 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ということで、じっくり腰を据えて相談したい場合は、税務署が落ち着く「4月頃」がお勧めです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (出典・その他参考URL) 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- 『投資信託の税金 - 投資信託協会』 http://www.toushin.or.jp/investmenttrust/costtax/tax/ 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ご丁寧な説明ありがとうございます。 良く調べてみて、得になる対応を考えてみます。
お礼
ありがとうございます。 やっぱりそうですか、国税丁のHPを調べても、言われたような内容は無いのでおかしいとは思っていました。