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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士試験 刑法 横領罪 (手形がらみ))

刑法に関する司法書士試験の問題

このQ&Aのポイント
  • 甲が、乙所有の未登記建物につき、無断で甲名義に所有権保存の登記をした上、丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも、横領罪は成立しない。委託信任関係がないから。
  • 甲が、割引の仲介をする意思がないのに、仲介をする旨のうそを言って乙から手形の交付を受け、これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも、横領罪は成立しない。詐欺罪により評価しつくされた不可罰的事後行為だから。
  • 問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。手形を割り引く、仲介、それを担保・・・手形の交付を受けたことが財物を手にいれたとはおもうのですが、それを誰に担保にさしだしているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#183245
noname#183245
回答No.1

1.http://homepage3.nifty.com/sloughad/sono/crim/keijp/ke157.htm まんま出てきましたね。 でも、ぼくは詐欺罪も成立すると思います。 丙を欺罔し、騙され、それによって、売却資金という財産上の利益を得ているからです。 要件をすべて満たしています。 2.「割引きの仲介」はわかりません。 そんな制度があるんですね。 担保っていうことは、甲は借金したんですね。 その担保として、手形を渡したんです。 「自分が返せなければ、その手形で乙に請求してください」ってね。 誰に貸したかは問題になりませんよ。 金貸す人に担保をさしだしたんです。 たしかに、これも詐欺罪ですね。 甲は乙を欺罔し、乙は騙され、それによって乙は手形を振り出し、 甲は「手形でお金を請求できる」という財産上の利益を得ています。 同じ行為に横領罪も成立しますが、 詐欺罪として評価されているため、横領罪は適用されないみたいです。 これが不可罰的事後行為です。

yamakatu3307
質問者

お礼

1.ありがとうございます。 物をとったわけではなく、公文書関係で嘘をついて、権利をとったわけですね。 だからその罪にあたるわけですね。 窃盗とかでないので少し不思議に思いますが、物ではありませんものね。 そして詐欺も納得です。 公文書で権利を移動させたのとは、また違う評価ですものね。 2.よく理解できました。 要は、詐欺で物をとって、それを売ったわけですね。 窃盗で物を盗んで売るのと同じですね。 どうもありがとうございました。 大変感謝です。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか? まさか窃盗罪でしょうか?   ↑ 不動産には窃盗罪は成立しません。 この場合は、 (公正証書原本不実記載等) 第157条 が成立します。 それから、丙にたいする詐欺罪が成立します。 2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。     ↑ 不可罰的事後行為という概念が解れば理解できると思います。 例えば、盗ったモノを壊しても、器物損壊にはなりません。 これは窃盗の評価に器物損壊も含まれているからです。 こういうのを不可罰的事後行為といいます。 例題として出されている手形も同じです。 詐欺で評価され尽くしているので横領が成立する余地が 無いのです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/penal/fukabatuteki.html

yamakatu3307
質問者

お礼

1.公正証書原本不実記載等罪が成立するのですね。 同じように財産を盗ってますのに、公文書関係なのですね。 物をとったわけではなく、権利をとったからですね。 ありがとうございます。 2.理解できました。 要は、物を詐欺して、その物を売ったってことですね。 どうもありがとうございました。助かりました。 勉強に励みます。