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刑法に関する司法書士試験の問題
- 甲が、乙所有の未登記建物につき、無断で甲名義に所有権保存の登記をした上、丙に売却して所有権移転の登記をした場合でも、横領罪は成立しない。委託信任関係がないから。
- 甲が、割引の仲介をする意思がないのに、仲介をする旨のうそを言って乙から手形の交付を受け、これを自己の債務の担保に差し入れた場合でも、横領罪は成立しない。詐欺罪により評価しつくされた不可罰的事後行為だから。
- 問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。手形を割り引く、仲介、それを担保・・・手形の交付を受けたことが財物を手にいれたとはおもうのですが、それを誰に担保にさしだしているのでしょうか。
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1.http://homepage3.nifty.com/sloughad/sono/crim/keijp/ke157.htm まんま出てきましたね。 でも、ぼくは詐欺罪も成立すると思います。 丙を欺罔し、騙され、それによって、売却資金という財産上の利益を得ているからです。 要件をすべて満たしています。 2.「割引きの仲介」はわかりません。 そんな制度があるんですね。 担保っていうことは、甲は借金したんですね。 その担保として、手形を渡したんです。 「自分が返せなければ、その手形で乙に請求してください」ってね。 誰に貸したかは問題になりませんよ。 金貸す人に担保をさしだしたんです。 たしかに、これも詐欺罪ですね。 甲は乙を欺罔し、乙は騙され、それによって乙は手形を振り出し、 甲は「手形でお金を請求できる」という財産上の利益を得ています。 同じ行為に横領罪も成立しますが、 詐欺罪として評価されているため、横領罪は適用されないみたいです。 これが不可罰的事後行為です。
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- hekiyu
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1.回答は理解できましたが、では実際この問題では何罪が成立するのでしょうか? まさか窃盗罪でしょうか? ↑ 不動産には窃盗罪は成立しません。 この場合は、 (公正証書原本不実記載等) 第157条 が成立します。 それから、丙にたいする詐欺罪が成立します。 2.すみません、問題文自体の意味が全くわからないので、わかりやすく教えて頂きたいです。 ↑ 不可罰的事後行為という概念が解れば理解できると思います。 例えば、盗ったモノを壊しても、器物損壊にはなりません。 これは窃盗の評価に器物損壊も含まれているからです。 こういうのを不可罰的事後行為といいます。 例題として出されている手形も同じです。 詐欺で評価され尽くしているので横領が成立する余地が 無いのです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/penal/fukabatuteki.html
お礼
1.公正証書原本不実記載等罪が成立するのですね。 同じように財産を盗ってますのに、公文書関係なのですね。 物をとったわけではなく、権利をとったからですね。 ありがとうございます。 2.理解できました。 要は、物を詐欺して、その物を売ったってことですね。 どうもありがとうございました。助かりました。 勉強に励みます。
お礼
1.ありがとうございます。 物をとったわけではなく、公文書関係で嘘をついて、権利をとったわけですね。 だからその罪にあたるわけですね。 窃盗とかでないので少し不思議に思いますが、物ではありませんものね。 そして詐欺も納得です。 公文書で権利を移動させたのとは、また違う評価ですものね。 2.よく理解できました。 要は、詐欺で物をとって、それを売ったわけですね。 窃盗で物を盗んで売るのと同じですね。 どうもありがとうございました。 大変感謝です。