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法律について

Aから暴行されそうなので助けて欲しいとBとCから頼まれてDはよびだされた。 Aの指定する場所に全員移動する。 Aは凶器を所持しており、DはAと話し暴行をやめて話し合いで平和的に解決するように説得する。 AはDの説得を承諾する。 Dは話し会いの途中で所用で数分~10分程現場を離脱する。 Dの離脱後、Aは話し合いを承諾したのにも関わらず、Bと口論になりBに暴行を加える。 Cは暴行をやめさせるために、体でわって入ったがAからつきとばされた。 CはAに暴行をやめるように必死によびかけるが、Aはそれを無視しBに暴行を続けた。 Aからの暴行に耐えられなくなったBは応戦に転じAとBがお互い殴りあって喧嘩になった。 その時Dが現場に戻ってくる。 Cから事をきいたDはCと一緒に喧嘩をやめるようにAに必死によびかけて要求するが破棄され、その後Aがダウンしたので再度喧嘩をやめるように要求。 Aは要求を承諾しBと和解。 和解後、Aから送迎を頼まれCが自宅まで送りとどけ解散。 翌日Aが亡くなっていた。 このような場合B.C.Dはどうなるのでしょうか?

専門家の回答 ( 2 )

回答No.5

ABが喧嘩をしている時、CDがAだけの暴力を止めようとした際に、それはBの攻撃を助けるためであり、Bの攻撃をしやすくした、Bの攻撃力を強めた、という場合であれば、CDにBと同様の犯罪あるいは幇助犯となる可能性はあります。ただ、呼びかけただけのようですから、そうはならないと思います。

piikoro1129
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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回答No.4

Aの死亡が、Bの暴行と因果関係があるのであれば、Bに傷害致死罪が成立する可能性があります。他方、先に攻撃したのはAですから、Bには正当防衛が成立するか、過剰防衛となる可能性もあるでしょう。CDに犯罪は成立しないでしょう。

piikoro1129
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 C.Dに犯罪は成立しないとの事ですが、暴行を止めるため、そして事実とめていたとしても現場にいたというだけで罪に問われる事があると言われたのですが、こういう事はあるのですか? とめた人が罪に問われるとしたら法律の意味がわからないので教えてもらえると助かります。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

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