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民法467条、債権の二重譲渡についての質問です。
債権譲渡についての質問です。 Aが債権者、Bが債務者で、Aがその債権をCとDに譲渡した。このとき、Cへの譲渡についての通知は、確定日付ある証書によりなされBに到達した。その後、Dへの譲渡についての通知はなかったものの、BがDへの譲渡について異議をとどめない承諾をした場合、Dから支払請求を受けたBは、これを拒むことができるか。 という問題ですが、民法467条2項により、DはCに対抗できないので、BはCのみを債権の譲受人として扱えばよく、Dへの支払を拒否できると解すればよいのでしょうか。Bが異議をとどめない承諾をしている点が引っかかるんですが・・・。 御教示、よろしくお願いします。
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お礼
早々にご回答いただき,ありがとうございました。 やはり債権「帰属」の問題は「対抗事由」ではないと考えるべきなんですね。 となると,Dは,Bの不法行為を立証して信頼利益の損害賠償を請求するくらいしかないということになりますかね。 疑問点が解消し,スッキリしました。 本当にありがとうございました。