- ベストアンサー
パートを雇いいれた時の税務署への手続きについて
- パートを雇い入れた時の税務署への手続きについて説明します。給料の扱いや源泉税に関して注意点をまとめました。
- パートの源泉税は発生しない場合もあるので、詳細について確認しましょう。また、税務署への報告や手続きには注意が必要です。
- 正社員とパートの場合、ハローワークや社会保険事務所への手続きも必要ですが、税務署への手続きについても確認しましょう。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは、奥様から扶養控除等申告書を提出してもらう必要があります。 毎月の給料に対する源泉徴収については、扶養控除申告書を提出した者については、甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となります。 扶養控除等申告書の提出が無い場合は、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、少額であっても源泉徴収税額が発生します。 この扶養控除等申告書は、その人に扶養がなくても、またその人自身が扶養に入っていても、主たる給与としてもらう所であれば提出することができます。 そもそもは年初(中途入社の場合は、入社時)に提出してもらうべきもので、税務署等に提出する必要は無く、税務署から提示を求められたら見せられるように会社に保管しておけば大丈夫です。 ですから、まだ作っていないのであれば、今からでも作られれば大丈夫です。 下記2番目のサイトからダウンロードもできます。 これは、もちろんmodernoさん自身の分も必要です、念のため。 税務署には、従業員を雇い入れた事については特に手続きは必要ありません。 (給与支払事務所の開設届は、既に設立時に提出済みですよね) ただ、翌年1月31日までに、市町村へ給与支払報告書を提出する必要がありますし、税務署にも法定調書を提出しなければなりません。 この辺は、年末近くに開かれる年末調整説明会に出られればわかると思います。 それと源泉税の納付についてですが、扶養控除等申告書を提出していれば、金額からいけば奥様の源泉徴収税額は無いと思いますので、modernoさん自身の分だけで良いと思いますが、設立時及びそれ以降に司法書士や税理士等に支払った報酬がある場合は、その分の源泉所得税も合わせて納付しなければなりませんので注意が必要です。
お礼
なるほど、そういうことですね。 わかりやすく説明していただき、どうもありがとうございました。