- ベストアンサー
税務調査の電話がきました
- 会社の税務調査に備え、源泉所得の準備をしましょう。
- 知り合いの経験から考えると、税務調査は裏を掴んでの調査が行われる可能性があります。
- 税務調査を受けた場合、追徴税の支払いは避けられませんが、税務署のノルマとして追徴税を課すことはありません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 事業専従者給与の記録簿・帳簿を準備します。 2 そうです。 3 追徴課税がノルマです。 売り上げ金額が年間3000万円以上ある事業者が、対象となります。 消費税の課税売り上げも同時調査する利点があるからです。 消費税の課税売上高に関しては1000万円に引き下げがありましたが、調査対象者は、おおむね3000万円です。 税理士がいても 居なくても実際の調査は、あまり変わりません。 帳簿調査が基本ですが、稀に帳簿は、見ないで、ぜんぜん無関係な仕事の内容を質問されたりします。 なぜ質問されるのか? それは、営業外収益の簿外取引を発見しているからです。 税務署は、”自分の事業と関係の無い業種のことを聞いてきてなんなんだろう”と思った事業主が居ました。 しかし、これは後日発覚した、社員の不正取引を社長が知らなかったという例です。 よく、税務調査で調査官が、事業とは関係の無い”趣味”の話を聞く場合があります。 これは、社外支出交際費で、必要経費として計上されていた費用が実は、社長の道楽のために費やした支出だったというものです。 例えば”車”はお好きですか? ”はい” すごい車お持ちですね。 ”はい” 自分で運転されるのですか? ”はい” 一人で行かれるのですか? ”いいえ” これらの会話から追徴されたケースもあります。 具体的には、嗜好品のポルシェ 3000万円 それに伴う、友好費(交差費否認) 280万円 愛人に貢いだ被服費(食事代金含む) 330万円 などなどです。 税務署の調査はつじつまの合わない”説明”と記録を調査するものです。 税理士が把握していない取引があれば、もう税理士はお手上げです。 説明のつかない領収書がある、無い。 説明のつかない、資産(取引)がある、無い。 説明のつかない、取引があったばあい、帳簿にどのように反映されているのかを、”質問検査”してくるのが、税務調査です。 たんなる帳簿の記帳ミスを発見するために、わざわざ職員は着ません。 ですから、経理担当は、説明のつかない記録は残したくないのです。 しかし、その記録を簿外すれば、架空取引と認定され”追徴課税”対象をされてしまうのです。 税理士が、居ても居なくても同じというのはこの意味です。 ひとつの経理処理や、事務処理の経費性(販売管理費や一般経費)に該当するかしないかの判断は、税務調査ではあんまり、問題視されていません。 解釈の違いだとか税務当局と戦う姿勢で、裁判に臨んだとかそういう事例も稀にありますが、 これらは、殆ど、土地取引に関する分野です。 資産課税・と他の直接税との税務判断基準で税理士の判断と税務署の判断が、まっこうから争った場合ですが、最近では、土地取引はすべて電算化され、もう脱税は殆どできなくなってきています。 税務調査を受けるときのポイントは、知ってることは、理路整然と話す、 このとき、理路整然と話す内容が、指摘されない内容で説明しながら話すということです。 記帳している本人が説明できない”経済取引”と簿記上の取引は、是正されて当然と言えるでしょう。 これが税務調査です。 税務調査を怖がる人は、記帳していないひと、経費の説明や取引の内容を説明できないで、経理処理している人たちです。 ですから、経理担当が、社長しか知りませんと答えた時点で、もうそれは、”何か隠してる”と判断されるのです。 秘密が無ければ、取引に秘め事があること事態が”変”だと思いますよね。 それは、ちょうど 浮気をしている本人に聞いても、その相手のことを”知りません”と言うのとおなじなのです。 ”しらない”といえば都合がいいのです。 でもここで、最悪の結果となります。 ”じゃ!何故 しらないひとなのに・・・・” これこれがあるの・・・と 同じように、しらない取引なのに、領収書がなんであるの? 領収証は、ないのに なんで そこにいったの? もうおわかりですね。 しらないということは、記帳できないということなのです。 無いのに、記帳したということは、経費にならないと判っていて水増し経費計上したということなのです。 税務調査を怖がらなくする最大の秘訣は、日々記帳することです。 後で、記帳すればするほど、ぼろぼろになります。 それは、もう経費計上できる時期を逸してしまうからでもあります。 記帳さえしておけば、後で科目更正できるからです。 科目更正による費用変更は、税務調査では、追認と呼ばれ、追って費用性を認めてもらえることとなります。 売り上げも上げてさえいれば、それにかかわる、付随費用は費用性を認めてもらえることになります。 経理担当が知らない取引が、あるといった時点でもう、調査は終了なのです。 解明する調査は、記帳指導になるからです。 帳簿に記載しなかった取引を調査するのが、税務調査です。 それと、存在していない帳簿(公表外帳簿・二重帳簿)を発見するのも、税務調査です。 在るものを無いと言い、無いものをあるとして申告した帳簿を、現実の記録に修正する作業だとお考え下さい。 帳簿が無いのに在るといって会社と、領収書が無いのに、経費がかかったといってる社長さんたちに、国語から指導教育するのも、税務調査の役割です。
その他の回答 (4)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
1 給与支払者が完備すべき書類一式を用意しましょう。 用意ができていない場合には、最悪、専従者給与が認められず、その分の追徴を受けることでしょう。 2 税務調査なんてものは、状況と説明次第でおおいく変わります。 事前にある程度の証拠を見つけてからの調査もあれば、単純に状況確認の場合もあります。 正しい会計帳簿、税務判断、税務申告をしていれば、追徴されません。 私の知っている税理士事務所では、そのノウハウにより過去何年もの間、税務調査で否定されたことがありません。結果、追徴もありません。 3 ノルマがあるという噂はよく聞きますが、公にされていません。税理士でも、いくらかの追徴を払って税務調査を終わらせようと考える人もいます。しかし、そもそもが正し申告を行い、紛らわしいことなどをしていなければ、税務署の職員は何も言えません。 私自身会社経営者として税務調査を受けましたが、会計処理や各種帳簿、各手続きが完璧といわれました。しかし、親族経営会社との取引についての取引相場がずれているなどという面での税務判断のところで争いとなりました。 しかし、税務署の判断が絶対ではありませんので、こちらの主張も行った上で、話し合いでどこまでを認めるなどという形で、いくらかの追徴を払うことで終わらせました。 最後まで戦えば、最悪裁判になりかねません。妥協も必要なときはあるのです。私の会社には顧問税理士はいませんが、ある程度勉強していれば交渉もできます。 ただ、税務署からの連絡を聞き取れない、理解できないようであれば、怖い部分もあると思います。 できれば税理士に税務調査の立会だけでも依頼されたほうがよいですよ。
お礼
ありがとうございました
補足
専従者として認めてもらうには どんな書類が必要ですか? 給料明細書意外に何がありますか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1、源泉所得とは何を用意すればよいのですか… 専従者としての妻に払った給与と、忙しかったときにバイトに払った給与に関する帳票、帳簿類です。 (1) 給与支払台帳 (2)「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などの控え (3)「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の控え (4)「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の事業者保管分 (5) 勤務台帳 などかな。 >「あなたの裏を掴んで調べあげての税務調査だろう 俺がそうだったから」… そこまでは言いすぎでしょう。 『裏を掴んで調べあげて』まで行かなくとも、申告内容に疑義があったので聞きに来るだけかもしれません。 >3、税務調査を受けたら追徴税を払うのは間違いないのでしょうか… そんなことないですよ。 聞かれたことに対し、原始記録等を提示して筋道立った答えができれば、それ以上のことは何も言いません。 答え方があやふやだったりうろ覚えでものを言ったりすると、芋づる式に次から次へ質問が飛んできます。 私も個人事業者で、ウン年前に調査に来られました。 半日たっぷりいて、ちょっとした計算ミス、うっかりミスを一つ見つけただけで帰って行きました。 もちろん、間違えた分はすぐ払いましたが、“追徴税”などという大げさなものは何もありませんでした。 びくびくしないでいいですよ。
お礼
ありがとうございました
補足
回答ありがとうございます (1) 給与支払台帳 (2)「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」などの控え (3)「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の控え (4)「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の事業者保管分 (5) 勤務台帳 以上のものはすべてそろえないといけないんですか?
- mojitto
- ベストアンサー率21% (945/4353)
1については、専従者としての届け出関連の書類や給与台帳、源泉徴収簿など、要は奥さまがどのような立場で勤めていて、どのように給料を計算しているのかがわかる書類一式です。 2についてはその可能性も無きにしもあらずです。 が、帳簿を付けるのも申告をするのも人間です。 ミスだってあるでしょうし、最新の法令に則って申告しているとも限りません。 何も悪いことはしていないけど何年か利益が出ていても、小細工をしていて同業他社と比べて利益の出方が妙である場合でも、どちらでも税務署は来ます。 何かやましいことがあるのなら、おそらくその件で来ます。 3については調査次第です。 致命的なミスがあるのか、重箱の隅をつつくだけで終わるのかはわかりません。 まぁ完璧な経理なんてなかなか難しいでしょうから、何かは指摘されるでしょうね、きっと。 どうやって儲けて、どうやって、どういう理由でお金を支払っているか、わかりやすく資料を揃えたらいいです。
お礼
ありがとうございました
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えしま。 >1、 自営の売り上げが全て判る「帳簿」か「通帳」でっせ! それに使こぉ~た「経費の帳簿」も! >2、 そうでっせ! あんさん、今まで税務署に「赤字」で届けて「税金」払って無いか少なく払ってまへんか。 それがバレただけですわ! >3、 間違い無く「耳揃えて払わんかい!」と言われますわ! 言っときまっけど「追徴課税は数日で全額支払い」でっせ! 支払い待ってくれ!は通用しまへん。 >税務署の仕事って > 追徴税のノルマが仕事の一つですよね 違いますわ!悪い事しとるお方に「お灸をする」のが仕事でっせ! 早いこと「金策に回る」をせんとあかんと思いまっせ!
お礼
回答ありがとうございました
お礼
ありがとうございました