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源泉徴収未払いでも確定申告書に源泉徴収票を貼ってもよいのですか?
こんにちわ。有限会社の経営者です。昨年度に会社を設立しました。社員は私一人です。毎月の私に対する給与として役員報酬という形でお金を受け取っております。この給与に対して毎月源泉徴収しなければいけないのですが、手続きを怠り、昨年9月より未納となっております。ただ確定申告は今月の15日締め切りなので、とりあえず未払いではありますが、いままでの源泉徴収票を書いて、確定申告書に張り付けてもよろしいのでしょうか?それともあくまでも会社が源泉徴収税を支払っていなければ、源泉徴収票を張り付けて申告してはいけないのでしょうか?アドバイスをお願いします。
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noname#24736
回答No.1
会社と個人とは別です。 会社で源泉税を控除して役員報酬を支払い、会社が預かっている源泉税を納付していない場合は、源泉徴収票には源泉税を記載して、個人の確定申告書に添付します。 なお、会社で年末調整をしていれば、年末調整で控除の漏れがあったり、医療費控除などを受ける以外は、個人での確定申告は必要有りません。 会社が預かっている源泉税は、早急に納付する必要があります。 納付が遅れた期間について延滞税が課せられます。 会社で源泉税を控除していない場合は、本来はいけないことですが、源泉税を記入しないで源泉徴収票を発行して個人で確定申告をします。