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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の対象)

実家の戸建ては相続税の対象なのか?

このQ&Aのポイント
  • 実家にはさほど財産はないので意識していませんでした。
  • しかし、実家の戸建てには何らかの税がかかるのかもしれません。
  • 相続税の対象としてはどのような条件があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.4

相続税の課税対象額を計算するためには、まず被相続人(親)の所有している「資産の総額(総資産額)」を知る必要があります。 資産としては主に、現預金(お金系)と不動産(建物部分および土地部分)があり、「資産の総額(総資産額)」とは、これらの資産から、親が負っている負債(借金)を差し引いた額になります。また、生前贈与を受けている場合には、この額も「資産の総額」に加えることになります。 ですからいくらお金系がゼロであったとしても、相応の不動産(戸建て)を被相続人がお持ちであるならば、相続税はかかるかも知れません。 総資産額 =【金融資産】+【不動産(建物)】+【不動産(土地)】+【生前贈与額(相続時精算課税額)】ー【負債(借金)】 となります。 不動産(建物)価額は、毎年税務署から親宛に送られて来る、固定資産税納税通知書に記載されている、固定資産課税標準額から調べることができます。 不動産(土地)価額は、「路線価」に親名義の土地の面積(平米数)を掛けて計算することができます。 尚、親と同居している場合には、不動産価額の減額措置がありますが、質問者様の場合は別居(通勤)されているということなので当てはまりません。 そして、相続税課税対象額は、上記の総資産額から「基礎控除」を引いた額になります。 基礎控除(親一人、子一人の場合) = 3,000万 + (600万 X 子1人)= 3,600万円 です。 従って、親の総資産が3,600万円以下であれば相続税を支払わなくてよいことになります。

magohati
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • cbm51901
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回答No.5

#4です。 私の文章が紛らわしかったので補足です。 (訂正前):また、生前贈与を受けている場合には、この額も「資産の総額」に加えることになります。 (訂正後):また、質問者様が親から生前贈与を受けている場合には、この額も「資産の総額」に加えることになります。 失礼致しました。

  • dogs_cats
  • ベストアンサー率38% (278/717)
回答No.3

相続税の課税対象 https://www.taxhouse.jp/souzoku/knowledge03.html 相続税の課税金額 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm 下記金額未満の相続であれば課税される事はありません。 基礎控除3000万円+法定相続人(チェック)600万円

magohati
質問者

お礼

有難うございます。

回答No.2

私も三年くらい前に兄と私とで相続をしました。私はアパートを、兄は実家をです。 その家屋の資産価値がどのくらいかによっても変わってくるようです。両方とも築20年を超えていて資産価値なしとのことで相続税はかかりませんでした。他にも要素があったかもしれませんが。司法書士に分割協議の書類から登記移転手続きまでお任せしましたが、役所で調べられると思います。固定資産評価書類かな?それに記載されている額が一定額まで達してなければ相続税はかかりません。その後改正とかなければですが。

magohati
質問者

お礼

有難うございます。

  • ushi2015
  • ベストアンサー率51% (241/468)
回答No.1

こんにちは 亡くなられた方の同居の配偶者 がその住居を相続する場合は80% 軽減されると思います、確か。 その場合も住居の面積等も関係 しますので税務署のホームページ 等で調べるか、直接相談に行って みてはどうでしょうか?

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