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相続税の課税対象についての質問

ばかばかしい質問です。しかし疑問に思っています。 土地、家、株、貯金に対して相続税がかかるのは分かりますが、被相続人の家にあったような家具などにもかかるのでしょうか。理論的に普通に考えれば被相続人のものだから、かかるのでしょうが、誰のものだか証明しようがないのでかからないとおもうのですが・・・ 結局、自分なりに考えた結果、財産について名義をどこかに登録しているものにだけにかかると理解したのですが・・・あってるのでしょうか???

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noname#4364
noname#4364
回答No.2

家具など生活のための財産についてもかかります。  確かに誰のものであるか証明はできませんが、推定はできるはずです。例えば、被相続人の年収がどの程度であったか?資産構成は?銀行預金などの支出の状況は?年齢は?死亡時の状況は?家族構成は?などから所有資産を推定せざるをおえません。  相続税の通達では動産については評価額は「調達価額」により評価するのが原則となっています。調達価額とはその財産をその死亡時の時点で取得するための金額です。つまり、売却できる金額ではなく、購入する場合の金額によりますので結構な額になってしまいます。 調達価額が明らかではない場合は「同種、且つ同規格の新品の小売価額-減価償却額の合計額」により評価をします。 また、骨董品などは売買実例価額、精通者の意見などを参考にすることとなっています。  庭石とか骨董品、自家用車などは別個に金額を評価して記載しますが、生活用財産については大雑把に「家財一式30万」とか50万といった具合に記載しているケースが多いようです。家財についても申告書に全く記載がない場合には税務署の方にハッキリ言われますよ。

その他の回答 (1)

  • lanlead
  • ベストアンサー率42% (95/225)
回答No.1

実際は、動産不動産問いませんが、客観的に故人の所有権が特定できなければ相続税を課すことはできません。

参考URL:
http://www1.u-netsurf.ne.jp/~sibahara/souzoku/souzokuq.htm

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