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相続税 

親が死にその親名義の証券や社債、株、銀行預金などがあるのですが、 それを解約したり、お金を引き出したりできます。(通帳や印鑑・暗証番号あるので) 大きな金額を現金化したりすると、相続税を申告した時、 怪しまれ家を調査されると聞いた事があります。 それは、本当でしょうか?相続税を申告する日まで引き落とさない方が良いのでしょうか? できるだけ現金化しておきたいのが希望です。

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.5

勝手に相続人の財産を好きなようにすると、 欠格事由に問われるから、 相続人全員で協議したほうがいいのでは、 単独で引き出すと相続人でなくなる。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 相続の問題を考えるとき、対税務署 の問題と、対相続人 の問題の、2つにわけて考えたほうが、頭の整理には都合がいいですよ。(以下、すでに亡くなられたとして書きます)  まず、銀行が、親御さんの死亡を知ると、おそらくその瞬間、口座は引き出せなくなります。株などの売買もできなくなります。通帳や印鑑、暗証番号が質問者さんの手元にあっても同じです。いままだ引き出せるとしたら、銀行や証券会社がまだ亡くなったことを知らないのでしょう。  質問者さんが銀行等に亡くなった事実を教える義務が、法律上・契約上の義務があるのかどうか、知りませんが、通常は知らせます。・・・ 知らせなくても、だいたいは地元紙の「おくやみ欄」などで把握し、引き出せなくします。なぜかというと、質問者さんが引き出すのを許していると、後日、他の相続人から「なんで引き出させた?銀行・証券会社の落ち度だ、賠償しろ」と言われるからです。  現金引き出しで言えば、ほかの相続人が同意しているなら、その旨、銀行などに手続きをして(全相続人連名の引き出し承諾書を出す)、引き出すのはかまいません。大金でもかまいません。  大金がひきだされたから税務署がくる、引き出さなければ税務署がこない、という区別はありません。引き出しの有無と関係なく、来るときは来るし、来ないときは来ないんです。  どういう場合に来るのかと言うと、亡くなった人の財産が起訴控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を越えていると税務署が思った場合です。とりわけ、「越えている」と確信しているのに、申告がなかったり、「きっと○○億円はあるはずだ」と思っているのに「○億円」というような少ない申告書が来た時は、まあ、必ず来ると言ってよいでしょう。  その時、被相続人や相続人全員+αの通帳が調べられます。その時、被相続人の通帳から大金が引き出され、誰の通帳へも入っていないとなると、質問があり、答えられないとあちこち家捜しが・・・ (^o^; 。なにに使ったのかとか、ここにあります、相続税の申告にもキチンとこの分も含めて申告しましたよ、と言えるなら、なんの問題もありません。その点はご安心下さい。  最後に、税務署は、「亡くなった人の遺産は○○億円あるはずだ」なんてわかるんだろうか、というと、ほぼわかる と言われています。いろいろなデータをもっていますので、総合すると分かるんです。とりわけ、亡くなられたかたが、1年の所得が2000万円だったと思うのですが、越えますと、財産目録を出させられていますので、一目瞭然ということになります。

  • toagoo
  • ベストアンサー率22% (161/709)
回答No.3

親が死亡しての、相続人と考えて話を進めますね。 親の銀行口座は書類手続きして、口座凍結解除してありますよね。 証券会社も、ホフリのはずですので、相続人に名義変更してからの売却になります。 参考までに、相続人は何人ですか?? 文章を見ると、隠避工作を考えているように見えてしまいます(実際は出来ないけど) 相続税を申告するほどの財産があるわけですね。 遺産相続の案件は、既に了解済みですか? まさかみんなに金額の公開をしてない訳ではないよね。 私は、みんなに相続放棄してもらい、一人当り 口封じ代を100万包みました。 だから、正確な遺産額は、公開してないです。 生前に治療費の立て替えなどで、あまり遺産は無い事 になってます。  相続税の対象額までもないから。でも家が1軒建つくらいかな? 本音を教えてください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>大きな金額を現金化したりすると、相続税を申告した時、怪しまれ家を調査されると聞いた事があります。 それは、本当でしょうか? いいえ。 関係ありません。 だいいち、通常、そんなことを税務署はいちいち把握していません。 税務署は、申告内容に疑義があった場合に調査をします。 それより何より、正しい申告をすればいいわけですし、しなければいけないでしょう。 それとも、貴方は虚偽の申告をしようとしているのでしょうか。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

相続税を申告したときということではなく、この親なら相続税が生じるということくらいはある程度判断できます。 申告前に現金化しようが申告後に現金化しようが、相続開始時点の資産で相続税が決まりますから、どちらでも同じですね。 なお、資産隠しはしない方がいいですよ。念のためアドバイスさせていただきます。

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